○柳川市行政財産使用料条例

平成17年3月21日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく柳川市の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納入義務者)

第2条 法第238条の4第7項の許可を受けた者は、使用料を納入しなければならない。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、次に定めるところによる。

(1) 土地又は建物を次号以外の目的に使用する場合の使用料の額は、別表第1に定めるところにより算定した額とする。

(2) 別表第2に掲げる物件を設置することを目的として土地又は建物を使用する場合の使用料の額は、同表に定める額とする。

(3) 土地又は建物を使用する場合の使用料の額が前2号によりがたい場合並びに土地及び建物以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、市長が別に定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、当該使用部分に係る電気、水道、その他の共益費用の実費に相当する額がある場合は、使用料に加算するものとする。

3 使用料は、使用期間が月単位の部分は月割によるものとし、1月に満たない部分については当該年度における日数を基礎として日割によるものとする。この場合において、月割又は日割により算定した使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償とし、又は減額することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、行政財産を応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 社会福祉法人若しくはこれに準じる団体に対し、行政財産の効率的運用を助長するため当該行政財産の一部をその用途又は目的を妨げない限度において使用させるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、使用期間が1か月以上にわたる場合において、月額又は年額により使用料を定めた場合は、当該月又は年度内において市長の指定する日までに納付させることができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、公用若しくは公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき、又は使用者が使用者の責めによらない事由により行政財産を使用できなくなったときは、取消しの日以降の残日数に対応する額を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三橋町行政財産使用料条例(平成11年三橋町条例第2号)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「新法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和2年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の柳川市行政財産使用料条例の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

種類

使用料の額(年額)

土地

当該土地の固定資産税課税標準額相当額に100分の2を乗じて得た額

建物

使用面積に1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額

備考

1 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして算定する。

2 1件の使用料全額が100円未満であるときは、100円とする。

別表第2(第3条関係)

種類

使用料の額(年額)

電柱類

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の例により算定した額

自動販売機

使用面積に1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額

備考

1 電柱類とは、電気通信事業法施行令別表第1の種類の欄に掲げる物件をいう。

2 自動販売機の使用料は、使用面積が1平方メートル未満であるとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして算定する。

柳川市行政財産使用料条例

平成17年3月21日 条例第60号

(令和2年9月30日施行)