○柳川市観光駐車場条例施行規則

平成27年5月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市観光駐車場条例(平成18年柳川市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自動車の基準)

第2条 条例第3条第1項に規定する自動車は、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 積載物を含め、高さが4.1メートル、長さが12メートル、幅が2.5メートル以下であること。

(2) 4輪のものであること。

(利用手続)

第3条 条例第5条第2項の規定により、月ぎめ駐車による駐車場の利用の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、利用開始日の属する月の前月の20日(月ぎめ駐車により駐車場を使用しようとする者を期間を定めて公募する場合にあっては、その都度市長が定める期限)までに柳川市月ぎめ駐車利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(1) 自動車検査証

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請について利用の許可をしたときは、柳川市月ぎめ駐車利用許可書(様式第2号)及び駐車券を交付する。

3 第1項の許可の期間は、月の初日から末日までを単位として、利用開始日の属する年度の末日までの範囲内において市長が定める期間とする。

(駐車券の再交付)

第4条 月ぎめ利用者は、駐車券を亡失し、又は駐車券が滅失したときは、柳川市月ぎめ駐車駐車券再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、駐車券の再交付を受けなければならない。この場合において、月ぎめ利用者は、駐車券の再交付に係る実費相当額を負担しなければならない。

(変更等の届出)

第5条 月ぎめ利用者は、第3条第2項の許可に係る車両を変更したときは、10日以内に市長に届け出なければならない。

2 月ぎめ利用者は、駐車場の利用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

3 前項の中止の届出をしないときは、これを利用しているものとみなす。

4 月ぎめ利用者は、第1項及び第2項に定めるもののほか、第3条第1項の申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

5 第1項及び前項の規定による届出は柳川市月ぎめ駐車利用変更届(様式第4号)により、第2項の規定による届出は柳川市月ぎめ駐車利用中止届(様式第5号)により行わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年9月14日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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柳川市観光駐車場条例施行規則

平成27年5月1日 規則第17号

(令和4年10月1日施行)