○柳川市観光駐車場条例
平成18年9月20日
条例第32号
(設置)
第1条 本市の観光における駐車環境の改善及び観光客の利便性を図るため、市は、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柳川市筑紫町観光駐車場 | 柳川市筑紫町647番地 |
柳川市白秋観光駐車場 | 柳川市矢留本町40番地13 |
柳川市稲荷町観光駐車場 | 柳川市稲荷町103番地 |
柳川市本城町観光駐車場 | 柳川市本城町58番地7、64番地2 |
(駐車できる自動車)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、マイクロバス、中型バス及び大型バスとする。ただし、マイクロバス、中型バス及び大型バスは、柳川市本城町観光駐車場に限り駐車することができるものとする。
(2) 小型自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。次号において「省令」という。)別表第1に定める小型自動車をいう。
(3) 軽自動車 省令別表第1に定める軽自動車をいう。
(4) マイクロバス 道路交通法施行規則第2条に規定する中型自動車で、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに該当する貸切バスをいう。
(5) 中型バス 道路交通法施行規則第2条に規定する大型自動車で、道路運送法第3条第1号ロに該当する貸切バスのうち、車両の長さ9メートル未満又は旅客客数50人未満の車両をいう。
(6) 大型バス 道路交通法施行規則第2条に規定する大型自動車で、道路運送法第3条第1号ロに該当する貸切バスのうち、車両の長さ9メートル以上又は旅客客数50人以上の車両をいう。
(供用時間)
第4条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、柳川市本城町観光駐車場は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の供用時間を変更することができる。
(月ぎめ駐車)
第5条 市長は、駐車場の利用に支障がない範囲で、月ぎめ駐車をさせることができる。
2 月ぎめ駐車により駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
4 市長は、第2項の許可をしたときは、月ぎめ駐車により駐車場を利用する者(以下「月ぎめ利用者」という。)に駐車券を交付するものとする。
5 月ぎめ利用者は、その月ぎめ駐車券を他人に売り渡し、及び譲渡し、又は貸与してはならない。
(使用料)
第6条 駐車場に自動車を駐車する者は、使用料を現金で納付しなければならない。ただし、月ぎめ利用者の場合は、納付書により納付するものとする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 月ぎめ利用者の場合は、許可の際、一括して前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車したとき。
(2) 国、地方公共団体その他公共団体の職員が公用若しくは公共用又は公益事業の用のために利用するとき。
(3) その他市長が公益上特に使用料を減免する必要があると認める利用であるとき。
(利用の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の利用を制限し、停止若しくは退去を命じ、又は月ぎめ駐車の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例に違反して駐車場を利用したとき、又は違反して利用しようとするとき。
(2) 月ぎめ駐車の許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由が生じたとき。
(禁止行為)
第9条 駐車場の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設若しくは設備又は駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。
(3) 火気を使用する等危険な行為をすること。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を来す行為をすること。
(損害賠償)
第10条 駐車場の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の賠償責任)
第11条 市は、駐車場に駐車中の自動車及び当該自動車に附置又は保管された物について、盗難、紛失、破損等の事故及び人身事故が発生したことにより利用者が損害を受けることがあっても、その損害の責めを負わない。
(放置自動車に関する措置)
第12条 市長は、自動車が駐車場に相当の期間にわたり放置されているときは、当該放置自動車の所有者(以下「所有者」という。)を調査し、所有者に対し、放置自動車を撤去するよう勧告し、又は命ずることができる。
2 市長は、前項の場合において、所有者又は所有者の連絡先が不明であるときは、当該放置自動車を廃棄物として認定することができる。
3 市長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。
4 市長は、前項の告示後6か月を経過したときは、当該放置自動車を廃棄物として処分することができる。
5 市長は、前項の処分後所有者が判明した場合においては、処分に要した費用を所有者に請求することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第41号で平成18年11月1日から施行)
(平成25年4月1日から平成27年5月31日までの使用料の特例)
2 平成25年4月1日から平成27年5月31日までの間、1回当たりの駐車時間が1時間に満たないときは、第5条の規定にかかわらず、使用料は無料とする。
附則(平成20年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第12号で平成20年4月1日から施行)
附則(平成22年8月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第36号で平成22年11月1日から施行)
附則(平成25年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の第5条の規定による月ぎめ駐車の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和4年9月14日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料(月ぎめ駐車の場合の使用料を除く。以下この項において同じ。)に係る規定は、この条例の施行の日の以後に使用の許可を受けた者に係る使用料から適用し、同日前までに使用の許可を受けた者に係る使用料については、従前の例による。
(月ぎめ使用料に係る特例)
3 この条例の施行の日の前日において月ぎめ駐車の許可を受けていた者で、この条例の施行の日以後も引き続き月ぎめ駐車の許可を受ける者の使用料については、この条例の施行の日から令和5年3月31日までの間は、別表第1及び別表第2中「5,000円」とあるのは、「4,000円」と読み替えるものとする。
別表第1(第6条関係)
料金区分 | 金額 |
1時間まで | 無料 |
1時間を超える場合(月ぎめ駐車の場合を除く。) | 利用1回につき500円、ただし、午前0時の前後にまたがって駐車したときは、そのまたがった回数に1を加えた数に500円を乗じた額とする。 |
月ぎめ駐車の場合 | 1月につき5,000円 |
備考 月ぎめ駐車の場合は、毎月の1日から末日までをもって1月とし、1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。
別表第2(第6条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
大型バス | 1日1回 | 1,500円 |
中型バス及びマイクロバス | 1,000円 | |
普通自動車、小型自動車及び軽自動車 | 500円 | |
月ぎめ駐車の場合 | 1月1台 | 5,000円 |
備考
1 月ぎめ駐車の場合を除き、午前0時の前後にまたがって駐車したときの金額は、そのまたがった回数に1を加えた数に1日1回の金額を乗じた額とする。
2 月ぎめ駐車の場合は、毎月の1日から末日までをもって1月とし、1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。