○柳川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成25年12月20日

規則第31号

(許可の申請等)

第2条 条例第8条第1項各号の規定による許可を受けようとする者は、建築物の制限に関する許可申請書(様式第1号)に、別表に掲げる図書その他市長が必要と認める資料を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、許可を決定したときは許可通知書(様式第2号)により、不許可としたときは不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

擁壁の設置その他安全上適当な措置

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路

各階平面図

縮尺及び方位

間取、各室の用途及び床面積

通し柱及び開口部の位置

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

縮尺

開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺

地盤面

各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

画像

画像

画像

柳川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成25年12月20日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年12月20日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第9号