○柳川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成25年12月20日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における地区計画の目標に即した適正かつ合理的な土地利用を図り、健全かつ良好な市街地環境を確保することを目的とする。
(用語の定義等)
第2条 この条例における用語の定義等は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合の措置)
第6条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する計画地区に係る第4条の規定を適用する。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(適用除外)
第8条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
(2) 市長が当該地区計画の目標、土地利用状況等に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境を害する恐れがないと認めて許可したもの
3 市長は、第1項各号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ柳川市都市計画審議会に諮問しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第15号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附則(平成29年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
柳川駅東部地区地区整備計画区域 | 平成25年柳川市告示第103号に定める筑後中央広域都市計画柳川駅東部地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条関係)
(あ) | (い) | |
計画地区 | 建築してはならない建築物 | |
柳川駅東部地区地区整備計画区域 | 駅前・まちの顔地区(商業・業務地区) | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの(待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業を除く。)を営む施設はこの限りでない。) (3) ダンスホール (4) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類する政令第130条の9の2で定めるもの (5) 自動車教習所 (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。) (8) 自動車修理工場 (9) 危険物の貯蔵又は処理に供するもので準住居地域内に建築してはならないもの |
沿道地区A | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (2) 事務所の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (6) 病院 (7) 自動車教習所 (8) 倉庫業を営む倉庫 (9) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。) (10) 危険物の貯蔵又は処理に供するもので準住居地域内に建築してはならないもの | |
沿道地区B | (1) 自動車教習所 (2) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。) (3) 危険物の貯蔵又は処理に供するもので第二種中高層住居専用地域内に建築してはならないもの | |
沿道地区C | (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの。ただし、ゲームセンターはこの限りでない。 (4) 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校 (5) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類す るもの (6) 図書館その他これに類するもの (7) 巡査派出所又は簡易郵便局 (8) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (9) 病院 (10) 自動車教習所 (11) 倉庫業を営む倉庫 (12) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。) (13) 危険物の貯蔵又は処理に供するもので準住居地域内に建築してはならないもの。ただし、近隣商業地域内で建築することができるガソリンスタンドはこの限りでない。 | |
住宅地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設 (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。) (5) 危険物の貯蔵又は処理に供するもので第二種中高層住居専用地域内に建築してはならないもの | |
定住促進地区 | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (2) 事務所等の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (3) ホテル又は旅館 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設 (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (8) 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校 (9) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (10) 図書館その他これに類するもの (11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (12) 病院 (13) 自動車教習所 (14) 倉庫業を営む倉庫 (15) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。) (16) 自動車修理工場 (17) 危険物の貯蔵又は処理に供するもので準住居地域内に建築してはならないもの |