○柳川市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月25日

規則第5号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)において使用する用語の例による。

(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第3条 条例第5条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水たたきの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、河岸の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸の高さとすること。

(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

(床止めの設置に伴い必要となる魚道)

第4条 条例第6条の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。

(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。

(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。

(河川を横断して設ける水門の径間長の特例)

第5条 条例第11条第3項に規定する場合における河川を横断して設ける水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長は、同条第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で河川を横断して設ける水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の全長を除して得られる値以上とすることができる。ただし、河川を横断して設ける水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長の平均値が30メートルを超えることとなる場合においては、流心部以外の部分に係る河川を横断して設ける水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長を30メートル以上とすることができる。

(土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例)

第6条 条例第12条第2項に規定する場合における河川を横断して設ける水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長は、河川を横断して設ける水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分(以下この条において「兼用部分以外の部分」という。)の径間長が計画高水流量に応じ、同条第1項の表の第4欄に掲げる値を10メートル以上超えることとなる場合又はゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が15分の1以下となる場合においては、当該径間長を同表の第4欄に掲げる値以上とすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、河川を横断して設ける水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長を当該各号に定める値以上とすることができる。

(1) 計画高水流量が1秒間につき500立方メートル未満であり、かつ、兼用部分以外の部分の河川を横断して設ける水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の全長が30メートル未満である場合 12.5メートル

(2) 計画高水流量が1秒間につき2,000立方メートル以上であり、かつ、兼用部分以外の部分の径間長が50メートル以上である場合 条例第12条第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で兼用部分以外の部分の河川を横断して設ける水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の全長を除して得られる値

(管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造)

第7条 条例第17条第2項の管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。

(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。

(主要な公共施設に係る橋)

第8条 条例第22条第2項の規則で定める主要な公共施設に係る橋は、次の各号に掲げるものに係る橋とする。

(1) 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道

(3) 前号に規定する道路以外の道路で幅員30メートル以上のもの

(近接橋の特則)

第9条 条例第22条第4項に規定する河道内に橋脚が設けられている橋その他の河川を横断して設けられている施設(以下この項において「既設の橋等」という。)に近接して設ける橋(以下この条において「近接橋」という。)の径間長は、条例第22条第1項から第3項までに規定するところによるほか、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより近接橋の橋脚を設けることとした場合における径間長の値とするものとする。ただし、既設の橋等の改築又は撤去が5年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。

(1) 既設の橋等と近接橋との距離(洪水時の流心線に沿った見通し線(以下この項において「見通し線」という。)上における既設の橋等の橋脚等(以下この項において「既設の橋脚等」という。)と近接橋の橋脚との間の距離をいう。次号において同じ。)条例第22条第1項の規定による基準径間長未満である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上に設けること。

(2) 既設の橋等と近接橋との距離が、条例第22条第1項の規定による基準径間長以上であって、かつ、川幅(200メートルを超えることとなる場合は、200メートル)以内である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。

2 前項の規定によれば近接橋の径間長が70メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長を条例第22条第1項の規定による基準径間長から10メートルを減じた値以上とすることができる。

3 第1項の規定によれば近接橋の流心部の径間長が70メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長の平均値を条例第22条第1項の規定による基準径間長から10メートルを減じた値(30メートル未満となる場合は、30メートル)以上とすることができる。

(管理用通路の保全のための橋の構造)

第10条 条例第26条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(適用除外の対象とならない区域)

第11条 条例第27条第1項の規則で定める要件に該当する区域は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域とする。

(治水上の影響が著しく小さい橋)

第12条 条例第27条第1項の規則で定める橋は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 高水敷に設ける橋で小規模なもの

(2) 低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの

(小河川の特例)

第13条 条例第30条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、条例第21条第2項中「20メートル」とあるのは「10メートル」と、「2メートル」とあるのは「1メートル」と、「1メートル」とあるのは「0.5メートル」と読み替えて同項の規定を適用することができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

柳川市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月25日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)