○柳川市職員の公務旅行での自家用車使用に関する取扱要領

平成21年3月31日

訓令第4号

柳川市職員の公務旅行での自家用車使用に関する取扱要領(平成17年柳川市訓令第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、公務旅行での自家用車使用について、公務遂行上の効率性及び利便性の観点から、一定の条件の下にこれを認めるとともに、旅行命令に従った通常の経路(旅行目的に照らし合理的と認められる範囲で通常の経路と異なるものを含む。)上において起きた事故に対する損害賠償について、市の責任の範囲を明確にすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(適用対象職員)

第2条 この訓令は、本庁及び出先機関に勤務する一般職の職員及び非常勤職員等(以下「職員等」という。)について、適用する。

(自家用車の登録)

第3条 旅行で使用する自家用車は、次に掲げる要件を満たすものとし、職員等は、あらかじめ所属長に申請し、使用する自家用車の登録を受けておかなければならない。

(1) 自家用車の範囲 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車(自動2輪を含む。)及び同条第3項に定める原動機付自転車で、職員等又は職員等の親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)するもの

(2) 任意保険等への加入 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める強制保険のほか、任意保険(対人賠償が無制限かつ対物賠償が2,000万円以上でいずれも公務旅行中の事故が補償対象となるもの)に加入していること。

2 前項の登録を受けようとする職員等は、公務旅行に使用する自家用車登録申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出し、所属長の承認を受けなければならない。登録事項に変更が生じたときも同様とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、同一年度内の再度の登録申請を省略することができる。

(1) 自動車免許の種類及び免許の条件に変更がなく免許の有効期限を更新した場合

(2) 登録している自家用車に変更がなく、当該車両の車検の有効期限を更新した場合

(3) 任意保険等の契約を前項第2号の要件を満たして継続加入した場合

(登録の取消し)

第4条 所属長は、次の各号に掲げる場合には、第3条の規定により登録を受けた自家用車について登録を取り消すことができる。

(1) 職員等が自動車運転免許について、免許取消又は免許停止の処分を受けていることが判明した場合

(2) 登録している自家用車について、車検を受けていないことが判明した場合

(3) その他の自家用車を登録することが適当でないと所属長が判断した場合

2 前項の規定により、所属長が登録を取り消す場合は、申請書の所属長承認印欄に押印の上、取消日を記載しなければならない。

3 職員等が自己都合による自家用車の登録を取り消す場合は、申請書の職員等届出印欄に押印の上、取消日を記載し所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長の承認は不要とする。

(自家用車の使用基準等)

第5条 旅行命令権者は、公用車を使用することが困難な場合で、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断されるとき(巡回業務、用務地が交通の不便な地域である場合その他緊急に業務を処理する必要があるときを含む。)は、職員等からの申請に基づき、自家用車の使用を承認することができる。ただし、自家用車の使用は、原則としておおむね100キロメートル以内の地域への旅行に限る。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、自家用車の使用を承認しないものとする。

(1) 職員等の心身の状態が傷病等の状態にあると認められるとき

(2) 自家用車の点検、整備が不十分であると認められるとき

(3) その他職員等に自家用車を運転させることが適当でないと判断されるとき

(同乗による旅行の承認)

第6条 同一用務又は用務地が同一若しくは同一方向である等、旅行命令権者が業務遂行上効率的であると認める場合は、他の職員等が同乗して旅行することを承認することができる。

(承認の手続)

第7条 第5条第1項の申請をしようとする職員等は、旅行の都度、旅行命令(依頼)書の特別承認事項等の欄に自家用車使用の旨を記載し、旅行命令権者の承認を受けなければならない。

2 前条に規定する同乗の承認については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「自家用車使用」となるのは「自家用車同乗」を読み替えるものとする。

(旅費)

第8条 旅費については、柳川市職員等の旅費に関する条例(平成17年柳川市条例第50号)の定めるところにより、路程1キロメートル当たり37円の車賃を支給する(4キロメートル未満は除く。)ただし、同乗者には車賃は支給しない。

2 路程の計算については、市長が別に定める基準表を使用し算定する。ただし、基準表に記載のない地域又は2以上の目的地を巡る路程の計算については、経済的かつ合理的な経路の実測の距離により算定する。この場合において、1キロメートル未満の端数は、切り捨てるものとする。

(交通事故の処理等)

第9条 職員等が、公務での自家用車使用中に事故を起こした場合は、速やかに所属長に届け出なければならない。この場合において、所属長は当該事故の状況等について、速やかに総務部人事秘書課長へ文書で報告するものとする。

2 職員等が、公務での自家用車使用により事故を起こし、第三者に損害等を与えた場合は、所属長の責任において相手方との示談等の事故処理を行うものとする。

(損害賠償)

第10条 公務による旅行での自家用車使用についての承認を受けた職員等が、旅行命令に従った通常の経路(旅行目的に照らし合理的と認められる範囲で、通常の経路と異なるものを含む。)上で起きた交通事故により第三者に損害を与えた場合において、賠償額が自動車損害賠償保障法に基づく強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額を市が負担し、その他の費用については、市は一切これを負担しない。

2 市が損害賠償をした場合において、当該職員等に故意又は重過失があったときは、その程度に応じて求償権を行使する。

(承認を受けない自家用車の公務での使用)

第11条 職員等が承認を受けずに自家用車を公務に使用し、事故を起こした場合は、市はその責めを一切負わないものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の柳川市職員の公務旅行での自家用車使用に関する取扱要領の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年11月16日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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柳川市職員の公務旅行での自家用車使用に関する取扱要領

平成21年3月31日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)