○平成24年7月九州北部豪雨災害に係る柳川市災害見舞金支給要綱

平成24年8月23日

告示第119号

(目的)

第1条 この告示は、平成24年7月九州北部豪雨災害(以下「災害」という。)によりその住家に被害を受けた者に対し、市長が災害見舞金を支給することにより、被災者の生活の向上を図り、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(適用基準)

第2条 災害見舞金は、災害により被害を受けた住家で、柳川市り災証明書等交付要綱(平成23年柳川市告示第42号)第2条第1項第1号に規定するり災証明において全壊、大規模半壊、半壊又は床上浸水の被害を受けたことを証明されたもの(以下「被災住家」という。)を対象とする。

(支給の対象者)

第3条 災害見舞金の支給対象となる者は、被災時に本市の住民基本台帳に登録され、かつ、被災住家に現に居住していた者で、当該世帯の世帯主とする。

(災害見舞金の額)

第4条 災害見舞金の額は、災害発生時の世帯1世帯当たり10万円とする。

(申請の手続)

第5条 災害見舞金の支給を受けようとする者は、市長に対し平成24年7月九州北部豪雨災害に係る柳川市災害見舞金支給申請書(別記様式)にり災証明書及び世帯全員の住民票を添えて申請するものとする。

2 災害見舞金の支給申請の期限は、平成24年10月31日までとする。ただし、申請が期限に遅れてなされたことについてやむを得ない事由によるものと市長が認めた場合においては、この限りでない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認し、適当と認めたときは、災害見舞金を支給することを決定するものとする。

(支給の方法)

第7条 災害見舞金は、被災世帯主に対しその指定する世帯主名義の金融機関の口座へ振り込むことにより支給するものとする。

(支給の除外)

第8条 市長は、被害がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合、申請が偽りの内容による場合その他災害見舞金を支給することが制度の趣旨に照らし不適当であると認められる場合には、災害見舞金を支給しない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、同年7月13日から適用する。

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平成24年7月九州北部豪雨災害に係る柳川市災害見舞金支給要綱

平成24年8月23日 告示第119号

(平成24年8月23日施行)