○柳川市罹災証明書等交付要綱
平成23年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の区域内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(火災による被害を除く。)をいう。以下同じ。)の証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 罹災証明 災害による住家の被害について、その事実を市が確認することができる場合に限り、住家の被害の程度について証明するものをいう。
(2) 罹災届出証明 災害により住家に被害が生じた場合又は住家以外の物に被害が生じた場合に、その事実を市長に届け出たことを証明するものをいう。
2 前項の証明には、被害額に係る証明を含まないものとする。
(1) 被害状況の写真
(2) 被害場所の地図
(3) 行政区長による被害確認書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 罹災証明等の申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は、委任状(様式第1号)を提出しなければならない。
4 前項後段の規定にかかわらず、代理人が申請者の配偶者、同居の親族若しくは血族二親等以内の者又は当該住家等に勤務する者である場合は、委任状の提出を省略することができる。
(1) 実地調査等により災害の事実を確認することができる場合 罹災証明書(様式第3号)
(2) 実地調査等により災害の事実を確認することができない場合 罹災届出証明書(様式第1号)
3 罹災証明書は、災害を受けた日から1年以内のものに限り交付するものとする。ただし、当該日から1年を超えるものであっても、提出書類により災害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りでない。
(再調査の申請)
第6条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して6月以内に、市長に対し、再調査の申請をすることができる。
(手数料)
第7条 罹災証明書及び罹災届出証明書に係る手数料は、柳川市手数料条例(平成17年柳川市条例第61号)第5条第1項第5号の規定により免除するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月27日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月30日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の柳川市り災証明書等交付要綱様式第1号で現に提出され、又は交付されているものは、改正後の柳川市り災証明書等交付要綱様式第1号とみなす。
附則(令和3年6月9日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の柳川市り災証明書等交付要綱様式第1号で現に提出され、又は交付されているものは、改正後の柳川市罹災証明書等交付要綱様式第1号とみなす。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。