○柳川市景観条例施行規則

平成24年6月27日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 景観計画(第2条)

第3章 行為の規制等(第3条―第11条)

第4章 景観審議会(第12条―第15条)

第5章 景観アドバイザー(第16条)

第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第17条―第21条)

第7章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び柳川市景観条例(平成24年柳川市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 景観計画

(軽微な変更)

第2条 条例第10条の規則で定める軽微な変更は、景観計画に記載のある事項について行う次に掲げる変更とする。

(1) 法令の制定又は改廃に伴い必要となる形式的な変更

(2) 地域、施設、組織等の名称の変更に伴い必要となる形式的な変更

(3) その他景観計画の実質的な内容に影響を及ぼさない形式的な変更

第3章 行為の規制等

(事前協議の方法)

第3条 条例第12条の規定による協議は、事前協議書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の協議書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。ただし、市長は、当該図書の添付の必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省略させることができる。

(行為の届出等)

第4条 条例第13条の規則で定める届出書は、行為の届出書(様式第2号)によるものとする。

2 法第16条第5項の規定による通知は、行為の通知書(様式第3号)によるものとする。

3 行為の届出書及び行為の通知書には、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める図書を添付しなければならない。ただし、法第16条第2項の規定による変更の届出のときは、当該変更に係る図書を添付するものとする。

(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為 景観法施行規則第1条第2項各号に掲げる図書

(2) 条例第14条第1号から第3号までに掲げる行為 次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 その他参考となるべき事項を記載した図書

(3) 条例第14条第4号に掲げる行為 景観法施行規則第1条第2項第1号イからハまでに掲げる図書、建築物又は工作物の外観照明を設置する面の立面図(照射位置、照射方法及び照明の種類を表示したもの)で縮尺50分の1以上のものその他参考となるべき事項を記載した図書

4 前各項に規定する書類は、正副2部提出するものとする。

(適合の通知)

第5条 市長は、前条第1項の規定による届出に係る行為が、景観計画に定める行為の制限に適合すると認めるときは、その旨を適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(勧告)

第6条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第7条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。

(身分証明書)

第8条 法第17条第8項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第7号)によるものとする。

(公表の手続)

第9条 条例第19条第1項の規定による公表は、市の広報又はホームページに掲載することにより行うものとする。

2 条例第19条第2項の規定により意見を述べる機会を与える場合の手続は、次に定めるところによる。

(1) 市長は、前項の公表に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

 予定する公表の内容及び公表の根拠となる条例の条項

 公表の原因となる事実

 意見書の提出先及び提出期限

(2) 前号の規定による通知を受けた者は、同号ウに定める提出期限までに意見書を提出することができる。

(行為の着手後の確認)

第10条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者が当該届出に係る行為に着手した後において、景観計画に定める行為の制限に引き続き適合しているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該届出をした者の同意を得て、当該行為の現場を確認することができる。

(完了届)

第11条 条例第20条の規定による届出は、行為完了届出書(様式第8号)に配置図及び完了後の状況を示す写真を添えて行うものとする。

第4章 景観審議会

(景観審議会)

第12条 条例第21条に規定する柳川市景観審議会(以下「景観審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、景観審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 景観審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選任される前に行われる会議は、市長が招集する。

5 景観審議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

6 景観審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第13条 景観審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、市長が委嘱又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第14条 景観審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(補則)

第15条 この章に定めるもののほか、景観審議会の運営に関し必要な事項は、会長が景観審議会に諮って定める。

第5章 景観アドバイザー

(景観アドバイザー)

第16条 景観アドバイザーは、条例第23条第1項の技術的指導、助言等として、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 法第16条第1項又は第2項の規定による届出の対象となる行為に係る技術的指導又は助言に関すること。

(2) 公共施設の整備に対する技術的指導又は助言に関すること。

(3) 本市が行う景観の形成の取組に対する技術的支援又は助言に関すること。

(4) その他良好な景観の形成に関する技術的支援又は助言に関すること。

2 景観アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定等)

第17条 法第20条第1項又は第29条第1項の規定による提案は、景観重要建造物指定提案書(様式第9号)又は景観重要樹木指定提案書(様式第10号)を市長に提出して行うものとする。

2 法第21条第1項又は第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第11号)又は景観重要樹木指定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の標識の設置)

第18条 法第21条第2項又は第30条第2項の規定による標識は、景観重要建造物指定標識(様式第13号)又は景観重要樹木指定標識(様式第14号)のとおりとする。

2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更の許可)

第19条 法第22条第1項又は第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第15号)又は景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第16号)を市長に提出して行うものとする。

2 市長は、法第22条第1項又は第31条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物現状変更許可書(様式第17号)又は景観重要樹木現状変更許可書(様式第18号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除の通知)

第20条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第19号)又は景観重要樹木指定解除通知書(様式第20号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第21条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物所有者変更届出書(様式第21号)又は景観重要樹木所有者変更届出書(様式第22号)により行うものとする。

第7章 雑則

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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柳川市景観条例施行規則

平成24年6月27日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年6月27日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第10号