○柳川市立図書館システム機器等選定委員会要綱
平成24年2月23日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 柳川市立図書館(以下「図書館」という。)が図書館システム等機器を適正に選定するため、図書館内に柳川市立図書館システム機器等選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「図書館システム」とは、図書館において図書の検索、図書の貸出状況及び返却状況の把握、統計処理等に利用する情報システム(情報系、業務系の情報機器(ネットワーク、ハードウェア及びソフトウエア)及び記録媒体で構成され、処理を行う仕組みをいう。)をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、図書館システム等機器の選定について次の事項を検討する。
(1) 図書館システムの構築に関すること。
(2) 図書館システム機器等の選定に必要な情報等の収集に関すること。
(3) その他図書館システムに関すること。
2 委員会は、前項に規定するもののほか、図書館システムの構築を請け負う事業者の選定について審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第4条 委員会の委員は、教育部長、図書館館長、図書館副館長、図書館サービス係長、図書館司書(3名以下)、総務部DX推進課電算システム係の職員1人及び図書館協議会会長(柳川市立図書館条例(平成17年柳川市条例第85号)第18条第1項に規定する柳川市立図書館協議会の会長をいう。)をもって組織する。
2 前項の図書館司書は、図書館システムの運用に主として従事する司書をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は教育部長を、副委員長は図書館館長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
3 委員会は、図書館システム機器等の適正な選定を行うため必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、図書館において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月20日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。