○柳川市立図書館条例
平成17年3月21日
条例第85号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 図書館は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。
(入館者の遵守事項)
第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(2) 館内においては静粛にし、他の入館者に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外において、喫煙、飲食等をしないこと。
(4) 設備、備品等は大切に取り扱い、汚損したり、みだりに移動したりしないこと。
(5) 許可なくして館内において、ビラ、ポスターその他の広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 館内において、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(7) その他職員が指示すること。
(入館及び利用の制限)
第6条 教育委員会は、この条例又は職員の指示に従わない者に対して、施設の入館及び利用並びに図書館の図書、記録その他の資料の利用を制限することができる。
(費用負担)
第7条 図書館の図書、記録その他の資料の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(利用の許可等)
第8条 次に掲げる柳川市立図書館の施設(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 会議室
(2) 和室
(3) AVホール
(4) 展示ギャラリー
2 教育委員会は、前項の利用を許可するときは、その管理上必要な条件を付することができる。
(特別設備の許可等)
第9条 会議室等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、会議室等に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備を設置させ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(利用の不許可)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、設備又は器具等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的として利用すると認めるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
2 利用者は、利用許可の際に使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、当該使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、会議室等を利用することができなくなったとき。
(2) その他教育委員会が使用料の還付事由について別に定めるとき又は相当の理由があると認めるとき。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、会議室等を許可された目的以外に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第15条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(2) 利用の申請に偽りがあったとき。
(3) 第10条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 災害その他不可抗力によって会議室等の利用ができなくなったとき。
(6) 災害等の発生により市が会議室等を利用する必要が生じたとき。
(7) その他教育委員会が管理上必要と認めるとき。
2 前項に規定する措置により、利用者が損害を被っても教育委員会は、賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、会議室等の利用を終了したとき、又は利用の中止を命じられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者又は入館者は、図書館の設備、器具及び図書等を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、現品又は教育委員会が認定する額をもって賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めた場合は、その全部又は一部を免除することができる。
(図書館協議会)
第18条 法第14条の規定に基づき、図書館に柳川市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 協議会の委員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川あめんぼセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年柳川市条例第13号)三橋町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成16年三橋町条例第1号)又は大和町雲龍の館の設置及び管理に関する条例(平成5年大和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月4日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に図書館を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月7日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に図書館を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の公布日以後に図書館の利用の許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月30日条例第25号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
柳川市立図書館 | 柳川市一新町3番地1 |
柳川市立三橋図書館 | 柳川市三橋町正行431番地2 |
柳川市立雲龍図書館 | 柳川市大和町鷹ノ尾151番地2 |
柳川市立図書館両開分館 | 柳川市有明町1490番地 |
柳川市立図書館昭代分館 | 柳川市久々原126番地1 |
柳川市立図書館蒲池分館 | 柳川市矢加部245番地1 |
柳川市立図書館水の郷分室 | 柳川市上宮永6番地3(柳川市総合保健福祉センター内) |
別表第2(第11条関係)
使用料
利用時間 室名 | 10時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
会議室 | 520円 | 730円 | 730円 |
和室 | 410 | 620 | 620 |
AVホール | 2,610 | 3,450 | 3,450 |
展示ギャラリー | 利用期間が7日以内のときは、1日につき3,300円とし、利用期間が7日を超えるときは、8日目から1日につき2,200円とする。この場合において、休館日は、利用期間の日数計算から除く。 |
備考
1 冷暖房を利用する場合は、この表に定める使用料に当該使用料の5割の額を加算する。ただし、展示ギャラリーについては、冷暖房料は徴収しない。
2 超過使用料は、1時間(30分以上利用した場合は、1時間とみなす。)につき、利用許可時間を超えて利用した区分ごとの使用料(冷暖房料を含む。)を当該区分の時間数で除して得た額とする。
3 使用料は、この表並びに備考1及び2に定めるところにより計算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。