○柳川市出向く商店街事業補助金交付要綱
平成24年2月13日
告示第14号
(趣旨)
第1条 市は、市内の商店街の活性化を図るため、心身の状況、生活環境等により日常の買物に支障を来している高齢者等を対象に日常の買物を支援する事業を行う商店街、商工会又は商工会議所に対し予算の範囲内において柳川市出向く商店街事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、本市に所在地のある次の各号のいずれかに掲げる団体とする。
(1) 柳川市商店街振興組合、沖端商店会、中島商店会、西鉄通り商店会その他規約、会則等を定め、本市の商店街が形成された区域内において商品の売出し等に係る共同事業を行う商業者の団体
(2) 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
(3) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が心身の状況、生活環境等により日常の買物に支障を来している高齢者等を対象として行う次の各号のいずれかに該当する事業であって福岡県行きたくなる商店街づくり事業補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)の規定に基づく福岡県行きたくなる商店街づくり事業補助金(以下「県補助金」という。)の交付の決定を受けたものとする。
(1) 次に掲げる事業その他補助対象者が商店街以外の場所へ出向き、商店街の商品を販売し、又は配送する事業
ア 市内の各地域をトラック等で巡回し、商店街の商品を販売する事業
イ 集会所、公民館その他商店街以外の一定の場所で商店街の商品を販売する事業
ウ 日常の買物に支障を来している高齢者等から注文を受け、商店街の小売商業者から注文に係る商品を取り寄せ、当該高齢者等へ配送する事業
(2) 次に掲げる事業その他補助対象者が日常の買物に支障を来している高齢者等に対し、商店街で買物をするための移動手段を提供する事業
ア 商店街と周辺の住宅、団地等との間を結ぶ送迎用のバスを運行する事業
イ 買物に利用するタクシーの運賃の一部を助成する事業
2 補助金の額は、前項に規定する対象経費に相当する額を限度として、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第3条第1項の補助金等交付申請書に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る計画書又はこれに準ずる書類
(2) 補助対象事業に係る収支計画書又はこれに準ずる書類
(3) 県要綱の規定に基づき通知を受けた県補助金の交付決定通知書の写し(過去に提出したことがある場合を除く。)
(4) その他市長が特に必要と認める書類
2 補助対象者は、前項の申請を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該決定に条件を付することができる。
(補助金の請求)
第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助対象事業終了後速やかに規則第14条の補助事業実績報告書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 成果報告書
(2) 申告書又は決算書等
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第9条 市長は、規則第15条の規定により補助金の額を確定する場合において、次に掲げる事由その他補助金の額の変更、不足した補助金の交付、超過した補助金の返還命令等の措置を講ずるべき事由が生じたときは、当該補助金の額の変更、不足した補助金の交付、返還命令等の適切な措置を講ずるものとする。
(1) 補助対象者が第5条第1項第3号の交付決定通知書の写しを提出した後、当該写しに記載された県補助金の額に変更があったとき。
(2) 前条の規定による実績報告後において消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したとき。
(3) 規則第16条ただし書の規定により補助金を事前に交付した場合において、当該事前に交付した額と補助金の確定額が異なるとき。
(暴力団等の排除に関する措置)
第10条 市長は、補助金により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第4条第1項の規定による措置として、柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川市訓令第5号)の規定に基づき、必要な手続を執るものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度の補助対象事業から適用する。
附則(平成26年3月17日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第44号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日告示第120号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月13日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市出向く商店街事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月19日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市出向く商店街事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
経費の区分 | 経費支出基準 |
車両購入費・改造費 | 車両の購入又は改造に要する経費 |
電子機器等購入費 | 電子機器等の購入に要する経費 |
情報システム開発費 | 情報システムの開発に要する経費 |
店舗等賃借料 | 補助対象事業を実施するために借り上げた空き店舗又は土地の賃借料として支払われる経費。ただし、敷金、保証金等は対象としない。 |
内装、設備等工事費 | 補助対象事業を実施するために借り上げた空き店舗等の内装、設備等に係る工事に要する経費。ただし、当該経費は補助対象事業の遂行に当たって必要最小限のものとする。 |
無体財産権取得費 | 意匠権、商標権その他の無体財産権の取得に要する経費 |
プロバイダー契約料・使用料 | インターネットを利用するための電気通信事業者との契約及び電気通信役務に要する経費 |
回線使用料 | 電話又はファクシミリの回線使用料。ただし、電話加入権の取得に要する経費は対象としない。 |
通信運搬費 | 送料として支払われる経費 |
広報費 | 補助対象事業を効果的に実施するために必要不可欠な広告宣伝に要する経費 |
借料・損料 | 機械、器具等の賃借に要する経費 |
備品費 | じゅう器その他の備品の購入に要する経費 |
消耗品費 | 消耗品の購入に要する経費。ただし、景品、記念品、食材等は対象としない。 |
委託費 | 補助対象事業の分析、評価その他補助対象者が全てを実施することが困難なため、専門的知見等を有する者に対して、委託するために支払われる経費。ただし、補助対象事業の全部を委託する場合は、対象としない。 |
交通費 | 補助対象者の職員が利用する補助対象事業の実施に必要な公共交通機関の利用に要する経費 |
雑役務費 | 補助対象事業の運営に必要な補助的業務を行う短時間労働者等に対する賃金として支払われる経費 |
原稿料 | 補助対象事業の報告書等の原稿を作成するために要する経費 |
印刷製本費 | 補助対象事業の報告書等を印刷するために要する経費 |
光熱水費 | 補助対象事業を実施するために必要不可欠な光熱水費。ただし、車両の燃料代は対象としない。 |
その他の経費 | その他補助金の趣旨に照らして補助対象事業を実施するために市長が公益上必要と認める経費 |