○柳川市特別支援教育支援員配置事業実施要綱

平成23年12月26日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、柳川市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、発達障害等のため特別な教育的支援を要する児童生徒が在籍する学級又は円滑な運営が困難な学級に対し、一定の期間特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置することにより、当該児童生徒及び教員を支援し、学級の円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「発達障害等」とは、学習障害、注意欠陥多動性障害、アスペルガー症候群その他の発達障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害をいう。次条第1号において同じ。)、肢体不自由、身体虚弱その他学校における児童生徒の学習及び学級運営に支障を来す原因となる心身の特性又は行動をいう。

(配置対象学級)

第3条 支援員を配置する学級は、次の各号のいずれかに掲げる学級とする。

(1) 発達障害等のため特別な教育的支援が極めて必要な児童生徒が在籍する学級であって、支援員を配置することにより当該児童生徒の学習の改善を図ることができるもの

(2) 精神の不安定、粗暴な言動、相手との個別的な関わりを過剰に求める傾向、授業中のうろつき、教室からの無断外出その他の児童生徒の心身の特性又は行動のため円滑な運営が困難な学級であって、支援員を配置することにより学級運営の改善を図ることができるもの

(支援員の業務)

第4条 支援員は、その配置先となる学校の校長の指導及び監督の下、発達障害等の児童生徒に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。

(2) 学習支援に関すること。

(3) 学習活動、教室間移動等における介助に関すること。

(4) 健康及び安全の確保に関すること。

(5) 運動会、学習発表会等の学校行事における介助に関すること。

(6) 発達障害等に対する周囲の児童生徒の理解促進に関すること。

2 支援員は、前項各号に掲げる業務を、教員及び特別支援教育コーディネーター(校長の指名を受け、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定による特別支援教育の実施について校内での会議及び研修の企画及び運営、関係機関及び関係学校との連絡及び調整、保護者からの相談に対する受付業務等の役割を担う教員をいう。以下同じ。)と連携して行うものとする。

3 支援員は、授業及び評価活動は行わないものとする。

(支援員の任用)

第5条 支援員は、次の各号のいずれかに掲げる者のうちから、教育委員会が任用する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する免許状を有する者

(2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第4条の規定による社会福祉士の資格又は同法第39条の規定による介護福祉士の資格を有する者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6の規定による保育士の資格を有する者

(4) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条第1項の規定による保健師の免許、同条第2項の規定による助産師の免許若しくは同条第3項の規定による看護師の免許又は同法第8条の規定による准看護師の免許を受けている者

(5) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第3条の規定による理学療法士又は作業療法士の免許を受けている者

(6) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第3条の規定による義肢装具士の免許を受けている者

(7) この告示に基づく支援員の配置事業に関し識見若しくは経験を有する者又は理解若しくは熱意のある者

2 支援員の任用期間は、当該任用を行う年度内において配置先の学校の状況等に応じた期間とする。

3 教育委員会は、前項の任用期間において必要と認めるときは、支援員の配置先の学校を変更することができる。

(個人情報の保護)

第6条 支援員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び柳川市立小中学校個人情報管理要綱(平成22年柳川市教育委員会訓令第7号)の規定を遵守し、職務上知り得た児童生徒その他の関係者の個人情報を、校長の指示に従い、適正に取り扱わなければならない。

(配置の申請及び決定)

第7条 校長は、その所管に属する学級が第3条各号のいずれかに該当し、支援員の配置が必要であると判断した場合は、特別支援教育支援員配置申請書(様式第1号)を柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項に規定する申請があったときは、当該学校の運営状況及び当該児童生徒の状態を勘案し、柳川市教育支援委員会(柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)別表に定める柳川市教育支援委員会をいう。)の意見を聴くなどして、支援員の配置を決定したときは、特別支援教育支援員配置決定通知書(様式第2号)により校長に通知するものとする。

(実施報告)

第8条 校長は、支援員の配置期間が終了したときは、特別支援教育支援員配置事業実施報告書(様式第3号)を別に指定する期日までに教育長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像画像

柳川市特別支援教育支援員配置事業実施要綱

平成23年12月26日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)