○柳川市立小中学校個人情報管理要綱

平成22年9月28日

教育委員会訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法律」という。)に基づき、柳川市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における個人情報の適正な管理と利用を行うために必要な事項を定めることにより、児童生徒その他の関係者(以下「児童生徒等」という。)の基本的人権の擁護と信頼される開かれた学校教育の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校に就学している者又は就学していた者をいう。

(2) 教職員 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する校長、教頭、教諭その他の職員で学校に勤務するものをいう。

2 前項に規定するもののほか、この訓令で使用する用語は、法律で使用する用語の例による。

(個人情報の取扱いにおける基本的事項)

第3条 教職員は、個人情報保護の重要性を認識し、児童生徒等の基本的人権を侵害することのないよう法律等を遵守しなければならない。

2 教職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(校長及び教頭の責任及び権限)

第4条 校長は、学校における保有個人情報の管理及び利用について統括する責任及び権限を有するものとする。

2 教頭は、学校における保有個人情報の管理及び利用について校長を助け、所属職員を監督する責任及び権限を有するものとする。

(収集の制限)

第5条 教職員は、児童生徒等の個人情報を収集するときは、職務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用の目的を特定して、公正かつ適法な手段により行わなければならない。

2 教職員は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の範囲を超えて児童生徒等の個人情報を収集してはならない。

(利用目的の明示)

第6条 教職員は、児童生徒等の個人情報を本人から収集するときは、当該個人情報を記載する書類において示すなどの方法により、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、法律第62条各号に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

(保有個人情報の適正管理)

第7条 教職員は、学校において保有個人情報を適正に管理するため、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 保有個人情報を正確かつ最新なものとすること。

(2) 教室又は職員室の机上に保有個人情報を置いたままにせず、常に所定の場所において整理すること。

(3) 保有個人情報を保管するときは、施錠できる場所その他の安全な場所において保管すること。

(4) 保有個人情報を校外へ持ち出さないこと。ただし、職務上やむを得ず持ち出さなければならない場合は、この限りでない。この場合において、教職員は、当該持ち出しをする保有個人情報の内容並びに持ち出しの目的、期間及び場所を示した上で校長の許可を得るものとし、持ち出しが終了したときは、校長にその旨を報告するものとする。

(5) 必要がなくなった保有個人情報は、柳川市教育委員会文書管理規程(平成17年柳川市教育委員会訓令第2号)第18条の規定によるほか、速やかに細断、焼却その他の復元することができない方法により廃棄すること。

2 教職員は、保有個人情報をパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)により取り扱う場合にあっては、前項各号に掲げる事項を行うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の送受信については、柳川市立小中学校インターネット利用要綱(平成22年柳川市教育委員会訓令第5号)の規定に従うこと。

(2) 学校用パソコンに柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可なくソフトウェアを導入しないこと。

(3) 学校のネットワーク(学校用パソコンを相互に接続するための通信網をいう。)に教職員個人が所有するパソコンを接続しないこと。

(4) 学校用パソコンにおける保有個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷その他の事故を防止するため、不正なプログラムに対処するソフトウェアの導入、パスワードの設定その他必要な措置を講ずること。

(5) 重要な個人情報ファイル(特定の保有個人情報をパソコンを用いて検索することができるように構成したものをいう。次号において同じ。)については、利用の制限、複写の制限等の措置を講ずること。

(6) 個人情報ファイルは、市の執行機関、公営企業、消防本部及び議会において共有するサーバーに保存すること。ただし、児童生徒の成績及び児童生徒等の名簿その他の保有個人情報に関する個人情報ファイルは、校内のサーバーに保存すること。

(7) 容易に持ち運ぶことのできる小型のパソコンについては、鍵を取り付けるなど、盗難を防止するために必要な措置を講ずること。

(8) 学校用パソコンを自宅へ持ち帰らないこと。

3 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)は、教頭及び情報教育担当者(各学校において情報教育を担当する教職員をいう。)が金庫等に保管するなどして、厳重に管理し、保有個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷その他の事故の防止を図るものとする。

4 前2項に規定するもののほか、市長の管理に係るパソコンその他の情報システム(柳川市情報システムの管理運営及び情報資産の保護に関する規則(平成17年柳川市規則第16号)第2条第3号に規定する情報システムをいう。)については、同規則同規則第31条第4号に規定する情報セキュリティポリシーその他の関係規定の定めるところにより利用しなければならない。

(事故発生時等における報告義務)

第8条 教職員は、保有個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷その他の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに校長に報告し、その指示を受けなければならない。また、校長は、直ちに当該事故等の内容を教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(利用及び提供の制限)

第9条 教職員は、法律第69条第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供を行ってはならない。

(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止)

第10条 教育委員会は、児童生徒等からの学校に対する保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求については、法律第5章第4節第1款、第2款及び第3款の定めるところにより適正に処理するものとする。

(保有個人情報の検索資料の整備等)

第11条 校長は、児童生徒等による保有個人情報の検索に必要な資料として、教育委員会が法律第75条の規定により作成した個人情報ファイル簿その他の資料を学校に備え、一般の閲覧に供するよう努めなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

柳川市立小中学校個人情報管理要綱

平成22年9月28日 教育委員会訓令第7号

(令和5年4月1日施行)