○柳川市立小中学校インターネット利用要綱

平成22年9月28日

教育委員会訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、柳川市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めることにより、児童生徒その他の関係者(以下「児童生徒等」という。)の権利利益の保護を図り、もって児童生徒の情報活用能力の育成及びインターネットによる効果的な教育活動に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校に就学している者又は就学していた者をいう。

(2) 教職員 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する校長、教頭、教諭その他の職員で学校に勤務する者をいう。

(利用の基本)

第3条 学校におけるインターネットの利用は、第1条の規定にかなうものであるとともに、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)を用いた次に掲げる活動のためのものでなければならない。

(1) 学校のホームページ又は電子メールによる情報の発信又は受信

(2) 各種ウェブサイトの閲覧その他ウェブサイト上で行うパソコンの操作

(3) 情報の検索又は収集及び当該情報の教材等への活用

(児童生徒等の権利利益の保護)

第4条 教職員は、インターネットの利用において児童生徒等の権利利益を保護するため、次に掲げる事項を遵守し、又は行わなければならない。

(1) 学校のホームページ又は電子メールで、あらかじめ本人(本人が未成年者である場合にあっては、その保護者を含む。次号において同じ。)の同意を得ないで児童生徒等の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2項第1項に規定する個人情報をいう。)を発信しないこと。

(2) 学校のホームページ又は電子メールで、あらかじめ著作者(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第2号に規定する著作者をいう。)の同意を得ないで同法の規定により保護される著作物に当たる情報を発信しないこと。

(3) 学校のホームページ又は電子メールで情報を発信するに当たっては、発信する児童生徒等の氏名を原則として英語のアルファベット1文字を用いて表示すること。ただし、著作権を主張する必要がある場合、教育上必要と認められる場合その他特に必要と認められる場合は、児童生徒等の氏名を表示することができる。

(4) 児童生徒等の権利利益に係る情報のほか、学校の内部における審議、検討又は協議の途中にある情報、調査、研究、試験、契約、交渉、争訟等に関する情報その他の重要な情報を校長の許可を受けることなく学校のホームページ又は電子メールで発信しないこと。

(5) 各種ウェブサイトの閲覧その他ウェブサイト上でのパソコンの操作又は情報の検索若しくは収集及び当該情報の教材等への活用を行うに当たっては、第1条に規定する目的に寄与する範囲に限りこれらを行うものとし、みだりにウェブサイトの閲覧、ウェブサイトへの書き込み、情報の検索又は収集等を行わないこと。

(6) 電子メールにより不審なファイルを受信したときは、これを開かず、速やかに削除すること。

(7) 児童生徒等から学校のホームページ又は電子メールにおける発信内容について訂正、削除等の要請を受けたときは、速やかに校内において協議し、適正に対応すること。

(児童生徒のインターネット利用における措置及び指導)

第5条 教職員は、児童生徒にインターネットを利用させるに当たっては、青少年有害情報(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)第2条第3項に規定する青少年有害情報をいう。)を閲覧させないよう必要な措置及び指導を行うとともに、インターネットを利用することの意義及び危険性について周知を図り、前条の規定に準じた利用をさせるようにしなければならない。

(ホームページの適正な運営)

第6条 学校は、そのホームページにおける発信内容について、児童生徒等への周知に努めなければならない。

2 学校は、そのホームページにおける発信内容について、児童生徒等その他の団体又は個人から意見、要望等を受けたときは、速やかに校内において協議し、適正に対応しなければならない。

(取扱責任者)

第7条 校長は、学校におけるインターネットの適正な利用を図るため、当該学校内の教職員のうちからインターネット取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指名しなければならない。

2 取扱責任者は、校長の命を受け、校内の教職員に対し、学校においてインターネットを利用することの意義及び危険性について周知を図るとともに、インターネットの利用について助言等を行うものとする。

(事故発生時等における報告義務)

第8条 教職員は、インターネットの利用により、パソコンへの不正なプログラムの侵入、情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷等その他の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに当該パソコンとネットワーク(パソコンを相互に接続するための通信網をいう。)を接続するケーブルを外して校長に報告し、その指示を受けなければならない。また、校長は、直ちに当該事故等の内容を教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(市長の管理に係るパソコン等を通じたインターネットの利用)

第9条 前各条に規定するもののほか、市長の管理に係るパソコンその他の情報システム(柳川市情報システムの管理運営及び情報資産の保護に関する規則(平成17年柳川市規則第16号)第2条第3号に規定する情報システムをいう。)を通じたインターネットの利用については、同規則同規則第31条第4号に規定する情報セキュリティポリシーその他の関係規定の定めるところにより、これを行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

柳川市立小中学校インターネット利用要綱

平成22年9月28日 教育委員会訓令第6号

(令和5年4月1日施行)