○柳川市民栄誉賞表彰規則
平成23年9月27日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、柳川市民に夢と希望を与え、活力をもたらす顕著な功績があり、広く市民の誇りとして敬愛されるものに対し、柳川市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を授与し、その栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰者)
第2条 表彰は、市長が行う。
(表彰の対象)
第3条 表彰は、本市住民又は本市に特別ゆかりの深いもので、社会、芸術、文化、スポーツ等の分野においてその技能又は知識が高く評価され、輝かしい業績があると認められる個人又は団体に対して行う。
2 市長は、既に市民栄誉賞を授与されたもののうち、再び前項に該当することとなったものに対し、柳川市民栄誉特別賞を授与することができる。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料を授与して行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、随時行う。
(被表彰者の選定)
第6条 市長は、被表彰者の選定に当たっては、柳川市表彰条例(平成17年柳川市条例第6号)第7条に規定する柳川市表彰委員会の意見を聴くものとする。
(表彰の取消し)
第7条 市長は、市民栄誉賞を授与されたものが本人の責めに帰すべき理由により、栄誉を著しく失墜したと認めるときは、当該市民栄誉賞の表彰を取り消すものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。