○柳川市表彰条例

平成17年3月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市市政の振興発展に寄与し、功績顕著なもの又は市民の模範と認められるものの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、この条例の定めるところによりこれを表彰することができる。

(1) 市長、市議会議員、副市長、助役(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に規定する助役をいう。)、収入役(地方自治法の一部を改正する法律による改正前の地方自治法第168条第2項に規定する収入役をいう。)、教育長、地方自治法第180条の5に規定する各種委員会等の委員又は行政区長として10年以上在職した者

(2) 消防団員として20年以上在職した者

(3) 市の公益のため多額の金品を寄附した者

(4) 市の公益及び振興発展に尽力し、功績顕著な者又は団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の模範と認められる行為があった者又は団体

(在職年数の計算)

第3条 前条に掲げる在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 在職年数は、就任の日から起算すること。ただし、前条第1号及び第2号に規定する在職年数に満たないで退職し、又は死亡した場合には、その事実が発生した日までとし、1月に満たない日数は1月、6月以上の端数を生じたときは1年とすること。

(2) 同一の職に再就任した者の前後の在職年数は、通算(行政区長を除く。)すること。

(3) 2以上の職を兼ねた者の年数は、そのいずれか一の職の年数とする。

(再表彰)

第4条 第2条第1号及び第2号の規定により表彰を受けた者については、更に在職5年を加えるごとに再表彰する。

(表彰の方法)

第5条 被表彰者には、表彰状及び記念品又は記念品料を贈る。

2 被表彰者がその表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は記念品料をその遺族に贈る。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年7月1日に行い、選考基準日は、3月31日とする。ただし、特別な事由があるときは、表彰時期を変更し、又は随時行うことができる。

(表彰委員会)

第7条 市に柳川市表彰委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員7人以内をもって組織し、委員は、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

4 委員会は、次に掲げる事項について市長から諮問を受けたときは、意見を答申するものとする。

(1) 表彰の適否に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、表彰に関し必要な事項

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市表彰条例(昭和48年柳川市条例第34号)、大和町表彰条例(昭和42年大和町条例第12号)又は三橋町表彰規程(昭和46年三橋町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の柳川市、大和町又は三橋町における在職期間を通算する。

(平成19年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者で新法附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされるもの(以下「引き続き副市長となった者」という。)の柳川市表彰条例第3条に規定する在職年数の計算に当たっては、副市長としての在職期間に、新法による改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての就任日からこの条例の施行日の前日までの期間を加えるものとする。

柳川市表彰条例

平成17年3月21日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)