○柳川市食育推進会議規則

平成22年7月16日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市食育推進条例(平成22年柳川市条例第20号)第18条第8項の規定に基づき、柳川市食育推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進会議において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第3条 推進会議の庶務は、産業経済部農政課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

柳川市食育推進会議規則

平成22年7月16日 規則第31号

(平成22年7月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業・水路・水産/第1節
沿革情報
平成22年7月16日 規則第31号