○柳川市養育支援訪問事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、養育支援が特に必要な家庭に対し、その居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この告示の規定に基づき実施する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は、柳川市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、事業の全部又は一部を社会福祉法人その他の民間事業者等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に居住し、こんにちは赤ちゃん事業(柳川市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱(平成21年柳川市告示第57号)の規定に基づき実施する事業をいう。)の実施結果、母子保健事業、関係機関等からの情報提供等により把握され、養育支援が特に必要であると認められる家庭の児童及びその養育者とする。

(事業内容)

第4条 事業においては、前条の対象者の家庭を訪問し、次に掲げる内容を実施するものとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談及び支援

(2) 出産からおおむね1年を経過するまでの期間にある養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待が行われるおそれのある家庭に対する養育環境の維持改善、子の発達保障等のための相談及び支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定に基づく里親委託をいう。)の終了により児童が復帰した後の家庭に対する家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援

(訪問員)

第5条 前条に規定する家庭訪問(以下「家庭訪問」という。)を行う者(以下「訪問員」という。)は、保育士、保健師等とする。

2 訪問員は、家庭訪問を行う前にあらかじめ家庭訪問の目的、内容及び訪問時の留意事項について市長が必要と認める研修を受講するものとする。

(訪問員の遵守事項)

第6条 訪問員は、家庭訪問によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 訪問員は、家庭訪問をする際には、その身分を証するもの(市が交付するものに限る。)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報告)

第7条 訪問員は、家庭訪問の実施後、訪問記録票等により訪問の内容について市長に報告するものとする。

(個別ケース検討会議)

第8条 訪問により支援が必要な家庭に対しては、関係者による個別ケース検討会議(柳川市要保護児童対策地域協議会要綱(平成21年柳川市告示第6号)第7条に規定する個別ケース検討会議をいう。)を開催し、支援の種類、内容等について適切な支援を行うものとする。

(委託による事業の実施に係る留意事項)

第9条 市長は、第2条ただし書の規定に基づき社会福祉法人その他の民間事業者等に委託して事業を実施するに当たっては、当該受託者に対し、この告示に定める事項と同様の規定を履行させるものとし、そのために必要な事業実施状況の把握、指導、情報提供等を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市養育支援訪問事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第49号

(平成22年4月1日施行)