○柳川市市民協働のまちづくり事業補助金交付要綱

平成22年3月26日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、市民と市の協働によるまちづくりを推進するため、協働によるまちづくりに関する事業に自主的かつ主体的に取り組む団体に対し、予算の範囲内において柳川市市民協働のまちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、市内に活動拠点を有し、次のすべての要件を満たす団体であって、市長に対し、次項に定めるまちづくり事業を提案し、第7条の規定により補助対象事業として決定を受けたものとする。

(1) 団体の組織及び運営を定めた規約、会則等があること。

(2) 5人以上の者によって組織され、当該団体の構成員の過半数が市内に住所を有する者又は市内に勤務する者若しくは市内の学校に在学する者であること。

(3) 次項に定めるまちづくり事業に係る計画及び予算を定め、自主的かつ自立的な活動を行っていること。

(4) 国若しくは地方公共団体又はこれらが出資し、若しくは補助金、交付金、負担金等を交付している法人の職員が過半数を占める団体でないこと。

2 補助金の交付対象となるまちづくり事業は、本市の様々な分野における地域の活性化又は社会及び地域の課題解決が図られる事業で次の各号のいずれかに掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める事業とする。ただし、前項に規定する提案を行う団体(以下「提案団体」という。)がこれまで継続して行っている事業で新たな視点を含まないものは、対象としない。

(1) テーマ設定型事業 提案団体が市の設定した主題に基づき提案する事業をいう。

(2) 自由テーマ型事業 提案団体が自由な主題で提案する事業をいう。

3 市長は、第1項に規定する要件(第7条の規定に係る要件を除く。)を満たさない団体であっても、当該団体が市民と市の協働によるまちづくりの推進に資すると認める場合は、同項の規定にかかわらず、当該団体を補助金の交付対象となる団体とすることができる。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる団体に応じ、前条第2項に定めるまちづくり事業(以下「まちづくり事業」)に要する経費のうち、それぞれ当該各号に定める経費に相当する額とする。

(1) 活動実績が1年未満の団体及び市内の学校に在学する者で構成する団体 まちづくり事業に要する経費のうち、市長が必要と認める額とする。ただし、一つのまちづくり事業につき10万円を限度とする。

(2) 活動実績が1年以上の団体 まちづくり事業に要する経費のうち、市長が必要と認める経費の5分の4に相当する額とする。ただし、一つのまちづくり事業につき30万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助期間)

第4条 補助金は、前条第1項の規定により算出した額を、当該事業年度分として交付するものとし、交付期間は、次の各号に掲げる団体に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を限度とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する団体 一つのまちづくり事業ごとに1年を限度とする。

(2) 前条第1項第2号に該当する団体 一つのまちづくり事業ごとに3年を限度とする。

(まちづくり事業の提案)

第5条 補助金の交付を受けようとする提案団体は、柳川市市民協働のまちづくり事業提案書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、別に指定する期日までに市長に提出するものとする。

(1) 柳川市市民協働のまちづくり事業計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(様式第3号)

(3) 提案団体調書(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、提案するまちづくり事業の参考になる資料

(選考)

第6条 前条の規定により提案されたまちづくり事業が補助金の交付対象として適当と認められるかどうかについて、広く第三者からの意見を反映させるため、柳川市市民協働のまちづくり事業選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、提案されたまちづくり事業について、当該提案団体に対し、公開の場での説明を行わせ、次に掲げる基準により補助金の交付対象として選考するものとする。

(1) 自主的かつ主体的に取り組む事業で地域の活性化又は社会及び地域の課題解決が図られること。

(2) 市内で実施される事業であること。

(3) 市民の満足度が高まり、具体的な成果が期待できること。

(4) 提案団体と市との役割分担が明確かつ妥当で協働してまちづくり事業を行うことにより相乗効果が期待できること。

(5) 提案団体の組織体制等から見て実施可能であること。

(6) 専門性、先駆性等の工夫があり、新しい視点からの取組であること。

(7) 予算の見積り等が適正であること。

(8) 提案されたまちづくり事業に係る費用及び質の面から見て、市が実施するよりも公共の利益の増進が図られること。

(9) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業でないこと。

(10) 宗教若しくは政治活動を目的とする事業又は法令若しくは公序良俗に反する事業でないこと。

(11) 提案されたまちづくり事業と同種の事業について、国若しくは地方公共団体又はこれらが出資し、若しくは補助金、交付金、負担金等を交付している法人その他の団体から補助を受けていないこと。

(12) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員をいう。)が関与している事業でないこと。

(13) 将来的に自立して活動できる可能性が期待できる事業であること。

3 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) まちづくりに関し知識経験を有する者

(2) 市内の公共的団体等において推薦された者

(3) 市職員

(4) 公募による者

(5) その他市長が適当と認める者

4 委員の任期は、前項の規定により委嘱又は任命された日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

6 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

7 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

10 委員会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

11 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

12 委員は、自らが利害関係のあるまちづくり事業に係る議事に参与することができない。ただし、委員会の同意がある場合は、この限りでない。

13 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

14 委員会は、市長からの求めに応じて議事の結果を報告するものとする。

15 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補助対象事業の決定)

第7条 市長は、前条第14項の規定により委員会から報告を受けた内容を考慮して補助金の交付対象となるまちづくり事業を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付対象となるまちづくり事業を決定したときは、提案団体に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 第5条の規定により提案したまちづくり事業について、前条第2項の規定により補助金の交付対象とする旨の通知を受けた提案団体は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第1項の申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が同項各号に掲げる書類の全部又は一部を不要と認めるときは、同条第2項の規定により、当該書類の全部又は一部を省略することができる。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、当該決定の内容及びこれに付した条件を当該提案団体に通知しなければならない。

(補助金の交付時期)

第10条 補助金の交付時期は、まちづくり事業の円滑な実施のため、規則第16条第1項ただし書の規定により、当該事業の実施前とする。

(補助金の交付請求)

第11条 第9条第2項の規定による通知を受けた提案団体は、補助金の交付を請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(事業報告会)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた提案団体(次条において「交付団体」という。)に対し、必要に応じて補助の対象となったまちづくり事業の活動状況を報告させるとともに、当該事業に係る助言を与える機会として事業報告会を開催する。

(実績報告)

第13条 交付団体は、まちづくり事業終了後速やかに規則第14条に規定する書類を市長に提出しなければならない。この場合において、同条第1号及び第2号の書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書(様式第5号)

(2) 事業収支決算書(様式第6号)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 平成21年12月10日に第6条第3項の規定により委嘱又は任命された委員会の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(柳川市合併10周年記念事業の特例)

3 平成27年度に限り、第2条第2項第1号に規定するテーマ設定型事業として、柳川市合併10周年記念事業(以下「記念事業」という。)を設定する。

4 記念事業の申請は、1団体につき1事業までとする。

5 記念事業は、第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、複数団体で構成される実行委員会などが1団体として申請する場合及び既存事業であっても、対象者若しくは事業範囲を拡大し、又は新たな視点を取り入れるなどの見直しを行っている場合についても対象とするものとする。この場合において、当該複数団体中少なくとも一つの団体は、1年以上の活動実績を有しなければならない。

6 記念事業に係る補助金の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、記念事業に要する経費のうち市長が必要と認める経費の10分の9に相当する額とし、一つの記念事業につき50万円を限度とする。

7 記念事業の事業期間は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに限るものとし、補助金は、前項の規定により算出した額を当該事業年度分として交付する。

(平成22年7月23日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年12月9日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年7月28日告示第94号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年7月21日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月26日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

柳川市市民協働のまちづくり事業補助金交付要綱

平成22年3月26日 告示第15号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 市民協働・まちづくり
沿革情報
平成22年3月26日 告示第15号
平成22年7月23日 告示第84号
平成23年12月9日 告示第127号
平成26年7月28日 告示第94号
令和2年7月21日 告示第125号
令和3年7月26日 告示第95号