○柳川市観光案内所条例施行規則

平成22年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市観光案内所条例(平成21年柳川市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 柳川市観光案内所(以下「観光案内所」という。)に、必要な職員を置くことができる。

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第6条第1項の規定により柳川市観光情報センターの企画展示室(以下「企画展示室」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、企画展示室利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、利用の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、企画展示室を利用しようとする日の3か月前から利用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、申請者に対し企画展示室利用(変更)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用の変更)

第4条 前条第3項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、申請書に当該利用許可書を添えて市長に提出し、変更の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の変更を許可したときは、利用者に当該変更を許可する旨を記載した利用許可書を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うとき 全額

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき 全額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、企画展示室使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を決定したときは、企画展示室使用料減免決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 災害その他の利用者の責めに帰することのできない事由により、利用することができなくなったとき 全額

(2) 利用者が、利用しようとする日の1か月前までに利用の取消しを申し出たとき 全額

(3) 利用者が、利用しようとする日の7日前までに利用の取消しを申し出たとき 半額

(4) 既納の使用料に過納金があるとき 当該過納金の全額

2 前項各号の規定により使用料の還付を受けようとする者は、企画展示室使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、条例第13条第1項の規定により利用許可を取り消し、又は利用の中止若しくは一時停止を命じ、若しくは利用条件を変更するときは、企画展示室利用許可取消等通知書(様式第6号)を利用者に交付する。ただし、特に緊急を要するときは、この限りでない。

(利用後の点検)

第8条 利用者は、企画展示室の利用が終わったときは、原状に回復し、観光案内所職員の点検を受けなければならない。

(入館者の遵守事項)

第9条 観光案内所への入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を加え、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物を持ち込まないこと。

(3) 館内で喫煙をしないこと。

(4) 許可を受けないで、はり紙、釘打ち等をしないこと。

(5) 利用した後、原状に回復し、及び清掃をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、観光案内所職員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第10条 入館者及び利用者が観光案内所の建物及びその附属設備又は展示品を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失したときは、直ちに観光案内所損傷等届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(期間に関する用語の意義)

第11条 第3条第2項に規定する「3か月前」及び第6条第1項第3号に規定する「1か月前」とは、それぞれ当該3か月前及び1か月前の月において企画展示室の利用予定日に応当する日(応当する日がない月にあっては、当該月の翌月の初日)をいう。

(読替規定)

第12条 条例第18条の規定により指定管理者が観光案内所の管理を行うときは、第3条から第10条まで及び様式第1号から様式第7号までの規定中「市長」及び「観光案内所職員」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「柳川市長」とあるのは「柳川市指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(柳川市観光情報センター設置条例施行規則の廃止)

2 柳川市観光情報センター設置条例施行規則(平成17年柳川市規則第2号)は、廃止する。

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柳川市観光案内所条例施行規則

平成22年3月31日 規則第17号

(平成22年4月1日施行)