○柳川市観光案内所条例

平成21年9月30日

条例第13号

(設置)

第1条 本市の観光案内及び物産、催事等に関する情報の提供を行うとともに、市民との交流の場を観光旅行者等に提供することにより、観光の振興を図り、併せて地域の活性化に資するため、柳川市観光案内所(以下「観光案内所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

柳川市観光情報センター

柳川市沖端町35番地

西鉄柳川駅観光案内所

柳川市三橋町下百町46番地2

(開館時間及び休館日)

第3条 観光案内所の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

区分

開館時間

休館日

柳川市観光情報センター

午前9時30分から午後5時まで

1月1日及び12月31日

西鉄柳川駅観光案内所

午前9時30分から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(事業)

第4条 観光案内所においては、次に掲げる事業を行う。ただし、西鉄柳川駅観光案内所においては、第2号から第4号までに掲げる事業は、行わないものとする。

(1) 観光案内に関する事業

(2) 物産等の情報提供及び販売に関する事業

(3) 観光旅行者等との交流に関する事業

(4) 観光振興等に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、観光案内所の設置の目的達成に必要な事業

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、観光案内所への入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を掛け、又は建物若しくはその附属設備若しくは展示品を損傷するおそれがあると認められる者

(2) 管理運営上必要な指示に従わない者

(利用の許可)

第6条 柳川市観光情報センターの企画展示室(以下「企画展示室」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、企画展示室の善良な管理を怠ってはならない。

3 市長は、前項に規定するもののほか、管理運営上必要と認めるときは、第1項の規定による許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 市長は、企画展示室を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又はその附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力的な不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 企画展示室の使用料は、1日当たり3,000円とする。ただし、冷暖房を使用する場合は、別に使用料1,500円を徴収する。

2 利用者は、利用許可の際に使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条第1項の使用料(冷暖房に係る使用料を除く。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他の利用者の責めに帰することのできない事由により、企画展示室を利用することができなくなったとき。

(2) 指定された期日までに、利用者から利用の取消しがなされたとき。

(3) 特に市長が還付することを相当と認めるとき。

(特別な設備の許可等)

第11条 利用者は、企画展示室に特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の設備に係る費用は、利用者の負担とする。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、企画展示室を許可された利用目的以外に利用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用の中止若しくは一時停止を命じ、若しくは利用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により利用の許可を受け、又は許可の条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた後、第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく措置により、利用者が損害を被っても、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、企画展示室の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。

(職員の立入り)

第15条 利用者は、観光案内所職員が職務執行のため、利用中の企画展示室に立ち入ることを拒むことができない。

(物品販売等の許可)

第16条 企画展示室内において、物品の販売又はこれに類する行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(損害の賠償)

第17条 入館者が、その責めに帰すべき事由により、観光案内所の建物若しくはその附属設備又は展示品を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 利用者の責めに帰すべき事由により、人身事故等が生じたときは、これに係る一切の責めは利用者が負わなければならない。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、観光案内所を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に観光案内所の管理を行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第19条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 観光案内所の維持及び管理に関する業務。ただし、市長が別に定めるものを除く。

(2) 企画展示室の利用許可に関する業務

(3) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第20条 市長は、第18条の規定により指定管理者が観光案内所の管理を行うときは、企画展示室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、第8条第1項に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることができる。

3 利用料金の納付、減額及び免除並びに還付については、第8条第2項第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(読替え等)

第21条 第18条の規定により指定管理者が観光案内所の管理を行うときは、第3条第2項第5条から第7条までの規定、第11条第1項及び第13条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15条中「観光案内所職員」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。ただし、第3条第2項の規定の適用については、市長の承認を得なければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第23号で平成22年4月1日から施行)

(柳川市観光情報センター設置条例の廃止)

2 柳川市観光情報センター設置条例(平成16年柳川市条例第22号)は、廃止する。

柳川市観光案内所条例

平成21年9月30日 条例第13号

(平成22年4月1日施行)