○柳川市用排水路管理委員会規則

平成22年3月24日

規則第9号

(設置)

第1条 柳川市用排水路管理条例(平成17年柳川市条例第126号。以下「条例」という。)第1条に規定する用排水路の適正な管理を図るため、本市に柳川市用排水路管理委員会(以下「市委員会」という。)を、地区に地区用排水路管理委員会(以下「地区委員会」という。)を、水路区に水路区用排水路管理委員会(以下「水路区委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地区 別表に掲げる柳河地区、城内地区、沖端地区、西宮永地区、東宮永地区、両開地区、昭代地区、蒲池地区、豊原地区、大和地区(同表の豊原地区の次に掲げる部分に限る。)、皿垣地区、有明地区、中島地区、六合地区、二ツ河地区、矢ヶ部地区、中山地区、垂見地区及び藤吉地区のそれぞれの区域をいう。

(2) 水路区 別表水路区区分の欄に掲げる区分ごとに区画された区域をいう。

(3) 行政区 柳川市行政区長設置規則(平成17年柳川市規則第6号)に規定する行政区長の職務上の担当区域で別表行政区名の欄に掲げるものをいう。

(所掌事務)

第3条 市委員会は、用排水路と民有地の境界の確認、地区委員会及び水路区委員会との連絡その他市内全域の用排水路の維持管理等のために市長が必要と認める事務を行う。

2 地区委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 次項に定める水路区委員会の所掌事務に係る地区内の事業計画書の作成及び実施に関すること。

(2) 地区内の水路区委員会の所掌事務に係る連絡及び調整に関すること。

(3) 条例第5条に規定する市長の許可事項に係る意見書の提出に関すること。

(4) その他用排水路の維持管理に関し市長が必要と認めること。

3 水路区委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 用排水路の不法埋立等の情報提供に関すること。

(2) 用排水路と民有地の境界の確認に関すること。

(3) 前項第3号及び第4号に定める事項に関すること。

(市委員会)

第4条 市委員会は、各地区委員会の委員長(第8条に規定する委員長をいう。)をもって組織する。

2 市長は、前項に規定する委員長を市委員会の委員として委嘱する。

(地区委員会)

第5条 地区委員会は、水路区委員会ごとに数人ずつ選出された委員(次条第2項に規定する委員をいう。)をもって組織する。

2 市長は、前項の規定により選出された委員を地区委員会の委員として委嘱する。

(水路区委員会)

第6条 水路区委員会は、行政区ごとに数人ずつ選出された者をもって組織する。

2 市長は、前項の規定により選出された者を水路区委員会の委員として委嘱する。

(委員の任期)

第7条 市委員会、地区委員会及び水路区委員会(以下「各委員会」という。)の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 各委員会の委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第8条 各委員会に委員長1人及び副委員長2人以内を置く。

2 各委員会の委員長及び副委員長は、当該委員会の委員の互選によってこれを定める。

3 各委員会の委員長は、当該委員会の会務を総理し、当該委員会を代表する。

4 各委員会の副委員長は、当該委員会の委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 各委員会の会議は、当該委員会の委員長が招集し、その議長となる。

2 各委員会は、その委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 各委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(地区委員会の委員長の専決処分)

第10条 地区委員会の委員長は、地区委員会が第3条第2項第3号の意見書を提出すべき場合において、当該意見書の内容に関し、委員の間に意見の相違が生じないことが明らかであるとき、当該意見書に係る事案が軽微なものであるときその他事案の性質上地区委員会を招集する必要がないと認めるときは、地区委員会において決すべき当該意見書に係る事案を処分することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 柳川市行政区等用排水路管理実施委員会設置規則(昭和55年柳川市規則第2号)

(3) 柳川市三橋町用悪水路管理委員等設置規則(平成19年柳川市規則第46号)

(関係規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の柳川市行政区等用排水路管理実施委員会設置規則又は柳川市三橋町用悪水路管理委員等設置規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成25年11月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月4日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

柳川地区

柳河地区

水路区区分

行政区名

柳河1区

新町 出来町 南長柄町

柳河2区

細工町一 細工町二 細工町三

柳河3区

椿原町 椿原町隅町南団地

柳河4区

旭町南 旭町北 京町三

柳河5区

東魚屋町 小道具町 北長柄町

柳河6区

隅町 横山町

柳河7区

京町一 京町二 恵美須町 辻町

柳河8区

常盤町 八軒町 曙町

柳河9区

中町(柳河) 八百屋町 西魚屋町 片原町

柳河10区

上町 蟹町(柳河) 材木町

柳河11区

保加町 本船津町 新船津町

柳河12区

元町 糀屋町 若宮団地 鍛冶屋町

柳河13区

北筑紫第一 北筑紫第二 成町団地

城内地区

水路区区分

行政区名

城内1区

本町北 一新町 柳町

城内2区

本町中 袋町 坂本町

城内3区

奥州町 本町南

城内4区

城南町 茂庵町本城町

城内5区

本城町西北 立花団地

城内6区

新外町北 新外町南 鬼童町

城内7区

宮永町 城隅町

城内8区

西本田 東本田

沖端地区

水路区区分

行政区名

沖端1区

南筑紫 中筑紫

沖端2区

中北町 西北町

沖端3区

元稲荷町 札の辻 宗信町 東荒野

沖端4区

南町 沖端町

沖端5区

平川町 西浦町 東南

沖端6区

船津口 宮籠 矢留本町

沖端7区

矢留開

西宮永地区

水路区区分

行政区名

西宮永1区

雁喰 柴原

西宮永2区

馬場小路第一 馬場小路第二 中小路 本家

西宮永3区

吉富町第一 吉富町第二 吉富町第三 吉富町第五 吉富・矢留団地

西宮永4区

吉富流町 弥四郎作出 安良開 善吉

西宮永5区

内開第一 内開第二 外開 新開

西宮永6区

弥四郎町第一 弥四郎町第二 八幡町

東宮永地区

水路区区分

行政区名

東宮永1区

鳥ノ水 鳥の水団地 御仮橋 蟹町(東宮永) 東宮永団地

東宮永2区

猟町東 猟町中 猟町中1 猟町西 佃町古川 対米東 対米団地 対米西 八丁

東宮永3区

四丁開東 四丁開北 四丁開西 新田 大城

東宮永4区

佃町番所

東宮永5区

三条東 三条南 三条西 薬小路 中ノ古賀 北小路

東宮永6区

道穴東 道穴西 道穴南 道穴中 東宮永中開 田中小路 西小路 南小路

両開地区

水路区区分

行政区名

両開1区

両開中開 十二丁 善内 上八丁 四平

両開2区

城戸 舎人 豊後屋東 豊後屋西

両開3区

下八丁上 下八丁中 下八丁下 東ノ切東 東ノ切西

両開4区

中ノ切東 中ノ切西 西ノ切東 西ノ切西

両開5区

西六十丁東 西六十丁西 寿硯 村山 明治

両開6区

中六十丁 東六十丁東 東六十丁西 橋本町

昭代地区

水路区区分

行政区名

昭代1区

宮上北 宮上南

昭代2区

宮下

昭代3区

南間

昭代4区

野村

昭代5区

昭代沖田

昭代6区

田脇

昭代7区

久々原

昭代8区

長藤

昭代9区

浜武

昭代10区

諸藤

昭代11区

古賀の一 古賀の二

昭代12区

中野

昭代13区

崩道東 崩道中 崩道西

昭代14区

吉原東 吉原西

昭代15区

八ツ家

昭代16区

七ツ家東 七ツ家西

昭代17区

昭南町

蒲池地区

水路区区分

行政区名

蒲池1区

蒲生 本園 下田町

蒲池2区

金納

蒲池3区

井手 中牟田

蒲池4区

立石 蒲池団地 蒲池立石団地

蒲池5区

町矢加部 北矢加部

蒲池6区

鹿島 京手団地 荻島

蒲池7区

根葉 中古賀

蒲池8区

南本村 北本村

蒲池9区

中村 蒲池野田

大和地区

豊原地区

水路区区分

行政区名

豊原1区

北徳益 南徳益 西徳益

豊原2区

豊原野田 四十丁樋

豊原3区

四十丁 南四十丁

豊原4区

上塩塚東 上塩塚西

豊原5区

下塩塚

大和地区

水路区区分

行政区名

大和1区

南野 大和作出

大和2区

明古

大和3区

大和中開 大和流町 番所

大和4区

南開

皿垣地区

水路区区分

行政区名

皿垣1区

由布 田尻 政屋 宇土

皿垣2区

二十五丁

皿垣3区

江島東 江島北

皿垣4区

皿垣北 皿垣南

有明地区

水路区区分

行政区名

有明1区

甲木 上土居 中土居

有明2区

荒開西 荒開東

有明3区

弁天 大和干拓

中島地区

水路区区分

行政区名

中島1区

西在内山

中島2区

下町 中島中町 西上町 東上町

中島3区

新北二重 旧北二重 西二重 南二重

中島4区

上ヶ地 三五平

六合地区

水路区区分

行政区名

六合1区

六合2区

鷹尾東 鷹尾西 鷹園団地 鷹尾北

六合3区

西津留 六合古川

六合4区

二丁 下棚町

六合5区

中棚町 江崎

三橋地区

二ツ河地区

水路区区分

行政区名

新村

新村

吉開

吉開1 吉開2

起田

起田

木元

木元

磯鳥

磯鳥

上久末

上久末

下久末

下久末東 下久末西

百町

百町1 百町2 百町3 百町4

矢ヶ部地区

水路区区分

行政区名

柳河

南矢ヶ部東 南矢ヶ部南 南矢ヶ部中 南矢ヶ部西 中矢ヶ部 紺屋町 橋本

枝光

枝光

中山地区

水路区区分

行政区名

中山

中山1の1 中山1の2 中山2 中山3の1 中山3の2 中山4

垂見地区

水路区区分

行政区名

垂見

北村 六田 垂見南 中通り 宮の前 垂見下

平木

平木

棚町沖田

棚町沖田

棚町

棚町

水町

水町

五拾町

五拾町

白鳥

白鳥

御仁橋

御仁橋

島田

島田

藤吉地区

水路区区分

行政区名

江曲

江曲団地 江曲北 江曲南

藤吉

藤吉

立花通り

立花通り

今古賀

今古賀東 今古賀西

西鉄通り

西鉄通り

下百町

下百町

蒲船津

蒲船津1 蒲船津2 蒲船津3北 蒲船津3南 蒲船津4

散田

散田東 散田西

正行

正行

高畑

高畑1の1 高畑1の2 高畑1の3 高畑2 高畑3 高畑4 高畑5

備考 この表において「柳川地区」、「大和地区」(第2条第1号に定めるものを除く。)又は「三橋地区」とは、それぞれ合併前の柳川市、山門郡大和町又は同郡三橋町の区域をいう。

柳川市用排水路管理委員会規則

平成22年3月24日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)