○柳川市用排水路管理条例

平成17年3月21日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもの以外の用排水路(個人又は法人が設置した用排水路については、当該用排水路を設置した者の同意を得たものに限る。以下「水路」という。)における工事利用その他の行為を規制することによって水路管理の適正を図りもって公共の福祉に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 水路 公共の流水及び水路を保護するための土地及び管理施設並びに都市下水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第5号に規定する都市下水路をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 管理施設 護岸、水門、堰、堤防によって生ずる公益を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するための施設をいう。

(使用者の義務)

第3条 一定区間の水路を従来の慣習により使用する者は、水路の目的に支障を来さないよう措置しなければならない。

(禁止事項)

第4条 水路には次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 水路を損傷すること。

(2) 水路に土、石、竹木、ごみ、汚泥、その他の物を投棄すること。

(3) 水路の埋立及び付替工事をすること。

(4) その他水路の管理上支障のある行為をすること。

(許可申請)

第5条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 水路に工作物を新築又は改築すること。

(2) 水路の埋立て及び付替工事をすること。

(3) その他市長が必要と認める行為

(原因者負担金)

第6条 市長は、水路を損傷した行為若しくは水路の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)が原因で、必要を生じた水路の工事に要する費用については、当該他の行為者にその全部又は一部を負担させることができる。

(個人又は法人の施行する工事)

第7条 個人又は法人はあらかじめ市長の承認を受けてその負担において水路の工事を行うことができる。

(条件)

第8条 市長は、この条例に基づく許可又は承認には、適正な水路管理の確保のため必要最小限度において条件を付することができる。

(権利の譲渡)

第9条 第5条の規定による許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(原状回復)

第10条 第5条の規定により許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、若しくは期間満了前に許可に係る行為を中止したとき、又は第14条の規定により許可を取り消されたときは、速やかに水路を原状に回復しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合又は市長が別に指示した場合においては、この限りでない。

(使用料)

第11条 第5条の規定により許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の免除)

第12条 市長は、使用目的が公益のため又は特に適当と認めるときは、前条の規定にかかわらず使用料を免除することができる。

(立入調査)

第13条 市長は、水路の管理上必要があると認めたときは、関係者にあらかじめ目的を通知の上、立入調査をすることができる。

(許可の取消変更その他の処分)

第14条 市長は次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例による許可若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は工事その他の行為の中止、使用物件の除却若しくは水路を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定に基づく許可又は承認に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例による許可又は承認を受けた者

(4) 水路工事を施行する必要が生じたとき

(5) その他公益上やむを得ない必要があるとき

2 前項の規定により処分された者が受ける損害に対しては、市長はその責めを負わない。

(代執行)

第15条 市長は、第5条の規定により許可を受けた者又は許可を受けないで工事その他の行為をした者が、前条第1項に規定する命令を受け、その命令を履行しないときは、当該者がなすべき行為を代行し、その費用を負担させるものとする。

(水路の使用等に関する特例)

第16条 国又は県が行う事業についての第5条及び第7条の規定の適用については、国又は県と市長との協議が成立することをもってこれらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

(都市下水路の構造及び維持管理に関して必要な技術上の基準)

第17条 水路のうち、都市下水路の部分の構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第5条の8、第5条の9(第6号に係る部分を除く。)及び第5条の11の規定を準用する。

2 水路のうち、都市下水路の部分の維持管理の基準は、下水道法施行令第18条各号に定めるところによる。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した者

(2) 詐欺その他不正の手段により、第5条に規定する許可又は第7条に規定する承認を受けた者

(3) 第13条の規定による調査を拒み、若しくは妨げた者

(4) 第14条の規定による市長の指示命令に従わない者

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市用排水路管理条例(昭和51年柳川市条例第14号)、大和町有財産管理条例(昭和61年大和町条例第1号)又は三橋町用悪水路管理条例(昭和42年三橋町条例第18号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第11条の規定にかかわらず、平成21年度までの許可に係る使用料は、合併前の条例の例による。ただし、平成17年4月1日以降の新規許可分は除く。

(平成25年3月5日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

種類

単位

年使用料

通路・橋梁等

1m2

隣接地の固定資産評価額の

1.5%

ただし、上限を300円とする

宅地

1m2

1.5%

ただし、上限を600円とする

その他の工作物

農業用地

1m2

20%

看板

1件

1,500円

備考

1 一時使用は、この表の2割増とする。

2 一時使用とは、6月未満とする。

3 1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。

4 使用料の額が1件について100円に満たない場合は、100円とする。

柳川市用排水路管理条例

平成17年3月21日 条例第126号

(平成25年4月1日施行)