○柳川市消防本部自動体外式除細動器(AED)の貸出しに関する要綱

平成20年9月29日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が参加する行事において、その参加者等が心肺停止状態に陥ったとき、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を使用した救命活動を実施することにより救命効果を向上させるため、当該行事に際しAEDを貸し出すことについて、柳川市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年柳川市条例第63号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの要件)

第2条 AEDは、次に掲げる要件のすべてを満たす行事(以下「対象行事」という。)を市内において行う団体に対し貸し出すものとする。

(1) 市民団体活動、健全な青少年の育成を目的とする活動その他これらに類する活動であって営利を目的としないものであること。

(2) 参加者がおおむね10人以上であること。

(3) 医師、救急救命士又はAEDを取り扱う者(18歳以上で、普通救命講習、上級救命講習(柳川市消防本部における応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成17年柳川市消防本部訓令第17号)第4条に規定する講習をいう。)その他これらに類する講習として消防長が定める講習を修了したものに限る。)のいずれか1人を当該行事の会場に常時配置すること。

2 前項の規定にかかわらず、AEDの貸出しをすることが特に公益上必要であると認められるときは、条例第7条の規定に基づき貸出しを行うものとする。

(貸出期間)

第3条 AEDの貸出期間は、貸出しを行った日から起算して3日以内とする。ただし、特にやむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(申請手続)

第4条 対象行事の主催者又はAEDの取扱責任者は、AEDを借り受けようとするときは、借受予定日の7日前までに、AED利用申請書(様式第1号)により、消防本部消防課長(以下「消防課長」という。)に申請するものとする。

(貸出しの決定)

第5条 消防課長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、AEDを貸し出すことが適当と認めたときはAED貸出承認通知書(様式第2号)により、AEDを貸し出すことが適当でないと認めたときはAED貸出不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 消防本部消防課救急係にAED貸出書(様式第4号)を備えるものとする。

(借受者の責務)

第6条 AEDを借り受ける団体(以下「借受者」という。)は、AEDを常に良好な状態で保管し、使用しなければならない。

2 借受者は、AEDを目的以外に使用してはならない。

3 借受者は、AEDを処分し、転貸し、又は譲渡してはならない。

(経費)

第7条 AEDの貸出料は、条例第7条の規定に基づき無償とする。

2 貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する費用は、借受者の負担とする。

3 貸出期間中、救命活動の実施に際し使用した電極パッドその他AEDに附属する消耗品に係る経費は、柳川市消防本部の負担とする。

(損傷等の報告)

第8条 借受者は、AEDを損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失したときは、AED損傷等報告書(様式第5号)により、消防課長に報告しなければならない。

(AEDの返却)

第9条 借受者は、第3条の貸出期間内にAEDを返却しなければならない。

2 消防課長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、貸出中であっても、AEDを返却させることができる。

3 消防課長は、借受者からAEDの返却を受けたときは、AED貸出書に返却の事実を記入するものとする。

(損害賠償)

第10条 借受者が故意又は重大な過失によりAEDを損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失したと認められるときは、当該借受者に対し、損害の賠償を求めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日消本告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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柳川市消防本部自動体外式除細動器(AED)の貸出しに関する要綱

平成20年9月29日 消防本部告示第1号

(令和3年4月1日施行)