○柳川市消防職員服務審査前委員会規程
平成18年5月1日
消防本部訓令第10号
(設置)
第1条 柳川市職員服務委員会規程(平成18年柳川市訓令第8号。以下「委員会規程」という。)第3条の規定に基づく消防長が柳川市職員服務委員会(以下「委員会」という。)に諮問するかどうかの可否を公平かつ適正に審査するため、消防職員服務審査前委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査委員会は、次の委員をもってこれを組織する。
(1) 委員長 消防長
(2) 副委員長 次長若しくは総務課長
(3) 委員 署長、各課長
(審査委員会)
第3条 審査委員会は、事案発生後、消防長が必要と認めた場合に開催する。
(審議事項)
第4条 審査委員会の審議事項は、次のとおりとする。
(1) 職員に法令違反、非行等があり、懲戒処分のおそれがある場合、委員会への諮問の可否
(2) 職員に分限処分のおそれがある場合、委員会への諮問の可否
(3) その他、消防長が必要と認め、委員会規程第3条により、委員会に諮問する可否が生じた場合
(4) 委員会に諮問しないと審査委員会が決定した場合の措置に関すること。
(審査委員会の運営)
第5条 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
2 審査委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者を審査委員会に出席させ、意見及び事情説明並びに資料の提出を求めることができる。
3 消防長は、審査委員会の決定事項を遵守しなければならない。
4 審査委員会の庶務は、消防本部総務課総務係で行うものとする。
5 審査委員会で出された各意見については、非公開とする。
(審査基準)
第6条 審査委員会は、柳川市職員の懲戒処分等の基準(平成17年柳川市訓令第24号)を参考に審査しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日消本訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日消本訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日消本訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。