○柳川市職員服務委員会規程

平成18年5月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒に関し、その公正かつ適正を期するため、柳川市職員服務委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号)第2条及び柳川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年柳川市条例第153号)第2条に規定する職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員の分限及び懲戒に関する事項を審議し、その意見を任命権者に答申するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長には副市長、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育部長

(2) 消防本部次長

(3) 総務部人事秘書課長

4 前項に掲げるもののほか、市長は、必要に応じて委員を任命することができる。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者を委員会に出席させて、意見及び事情の説明並びに必要な資料の提出をさせることができる。

5 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に関与することができない。

6 委員会での審議内容については、非公開とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部人事秘書課において処理する。

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

柳川市職員服務委員会規程

平成18年5月1日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年5月1日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第9号