○柳川市地籍情報管理システムの運用に関する要綱

平成21年10月16日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市で管理する地籍情報管理システム(本市が行った地籍調査(国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第5項に規定する地籍調査をいう。以下同じ。)の成果を記録した電子計算機(入出力装置を含む。)をいう。以下「システム」という。)に記録された情報(以下「データ」という。)の取扱い及びシステムの利用制限について必要な事項を定めるものとする。

(データの提供基準)

第2条 データは、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、外部の者(本市の国土調査所管部署(以下「所管部署」という。)に所属する職員以外の者をいう。以下同じ。)に提供しないものとする。

(1) 地上図解法(平板を用いて地籍測量(地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)第3条第2号に掲げる地籍測量をいう。次号において同じ。)を行う方法をいう。)に基づくデータを公共測量(測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量をいう。)又は土地家屋調査士若しくは測量士の業務のために用いる場合

(2) 地上数値法(準則第37条第1項に規定する地籍測量の方式をいう。)に基づくデータを提供する場合

2 前項第1号の規定によりデータの提供を受けようとする土地家屋調査士及び測量士は、図解法読取データの利用に関する誓約書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(誤り等の報告)

第3条 前条の規定によりデータの提供を受けた者は、当該データについて国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第6条に定める誤差の限度を超える誤り等を発見したときは、速やかに市長に報告するものとする。

(情報の提供)

第4条 第2条の規定によりデータの提供を受け測量を行う場合において、地籍図根多角点(準則第43条第1項に規定する地籍図根多角点をいう。以下この条において同じ。)を用いて補助点(障害物等により当該測量の与点となる地籍図根多角点からの測量ができない場合に設ける仮の観測位置をいう。)を作成した者は、当該与点の遠景及び近景の写真の写し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次条において同じ。)を市長に提出するとともに、当該測量に係る座標値(準則第39条第1項に規定する座標値をいう。)を報告しなければならない。

(記録媒体の選択)

第5条 第2条の規定によりデータの提供を受ける者は、当該データの記録媒体について、紙又は電磁的記録のいずれかを選ぶことができる。

2 前項の電磁的記録媒体に係るファイルの形式は、原則としてSIMAフォーマット(測量に関するソフトウェア間における電磁的記録の交換を目的として一般社団法人日本測量機器工業会が作成したファイル形式をいう。)とし、これ以外のファイル形式を希望するときは、所管部署の長と協議するものとする。

(利用制限)

第6条 外部の者は、システムのサーバを操作してはならない。ただし、システムの保守業務に従事する者を除く。

2 課長(柳川市事務決裁規程(平成17年柳川市訓令第9号)第2条第6号に掲げる課長をいう。)は、本市の庁舎内に備え付けられた端末機(柳川市情報システムの管理運営及び情報資産の保護に関する規則(平成17年柳川市規則第16号。以下この項において「規則」という。)第2条第9号に掲げる端末機をいう。)にシステムを導入しようとするときは、情報セキュリティ責任者(規則第5条第3号に掲げる情報セキュリティ責任者をいう。)に協議しなければならない。

3 職員は、システムを利用しようとするときは、当該所属の長を通じて所管部署の長に利用の申込みをしなければならない。

4 所管部署の長は、前項の申込みがあったときは、速やかに当該利用目的等について確認し、当該申込みに対する諾否の応答をしなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市地籍情報管理システムの運用に関する要綱

平成21年10月16日 告示第115号

(平成21年10月16日施行)