○柳川市国民健康保険出産育児一時金の医療機関等への直接支払実施要綱

平成21年10月1日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が安心して出産できるよう、出産に伴う経済的負担の軽減を図るため、柳川市国民健康保険条例(平成17年柳川市条例第114号)第4条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)柳川市国民健康保険規則(平成17年柳川市規則第79号。以下「規則」という。)第32条第3項の規定に基づき医療機関等へ直接支払うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に掲げる病院若しくは診療所又は助産所をいう。

(2) 直接支払 規則第32条第3項の規定に基づき、市が一時金を医療機関等に直接支払うことをいう。

(3) 支払機関 福岡県国民健康保険団体連合会をいう。

(対象者)

第3条 直接支払による一時金の受給対象となる者は、一時金の対象となる被保険者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。)の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)とする。

(代理契約)

第4条 世帯主と医療機関等は、直接支払を利用するときは、あらかじめ、被保険者の出産に関し、次に掲げる事項を定める契約を締結しなければならない。

(1) 医療機関等が、市に対し、世帯主の名において一時金の申請を代わって行うこと。

(2) 市が世帯主に対して支給する一時金の額を限度として、医療機関等が世帯主に代わって一時金を受け取ること。

(3) 医療機関等が世帯主に代わって一時金を受け取った額の範囲で、市から世帯主に対して一時金の支給があったものとみなされること。

(4) 現金等で出産費用を医療機関等に即時支払う等の理由により直接支払を利用せず、世帯主が直接市に一時金の支給申請を行うことは、妨げられないこと。

2 世帯主と医療機関等は、直接支払を利用しないときは、前項の規定による契約の書面にその旨を記載し、合意しなければならない。

3 医療機関等は、前2項の規定による契約を締結したときは、当該契約における合意の内容が分かる書類を当該被保険者に交付しなければならない。

(支払業務の委託)

第5条 市長は、直接支払に係る業務を支払機関に委託する。

(決定等)

第6条 市長は、支払機関から一時金の請求があったときは、その内容を確認の上、当該一時金の支給を決定し、その旨を当該世帯主に通知するとともに、支払機関に対し、一時金を支払うものとする。ただし、出産に要した費用が一時金の支給額に満たない場合は、出産に要した費用を直接支払の額として支払い、当該一時金の額と出産に要した費用との差額は、世帯主に支払うものとする。

2 前項ただし書に規定する差額の支給を受けようとする世帯主は、規則様式第29号の申請書により市長に申請しなければならない。

(一時金の返還)

第7条 市長は、既に一時金の支払がされている場合において、遡及して被保険者の資格が喪失する等の理由により一時金の受給資格がないことが判明し、支払機関及び医療機関等による調整がなされないときは、世帯主に対して一時金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年8月9日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市国民健康保険出産育児一時金の医療機関等への直接支払実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

柳川市国民健康保険出産育児一時金の医療機関等への直接支払実施要綱

平成21年10月1日 告示第113号

(平成23年8月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成21年10月1日 告示第113号
平成23年8月9日 告示第92号