○柳川市国民健康保険規則

平成17年3月21日

規則第79号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第16条)

第4章 保険給付(第17条―第33条)

第5章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び柳川市国民健康保険条例(平成17年柳川市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条第1号から第3号までに定める委員それぞれ1人以上を含む過半数以上の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(会議録)

第6条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、国民健康保険事務の担当部課において処理する。

(その他)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 次の各号に掲げる届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 省令第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号

(2) 省令第5条の規定による届出書 様式第2号

(3) 省令第5条の2の規定による届出書 様式第3号

(4) 省令第7条第1項の規定による申請書 様式第4号

第10条 省令第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第11条 省令第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第12条 省令第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、((再))と押印するものとする。

第13条 省令第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に係る場合を除く。

(被保険者証等の更新)

第14条 省令第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び省令第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長し、若しくは短縮し、又は時期を繰り上げ、若しくは繰り下げて更新することができる。この場合の被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限は、当該被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号及び番号は、市長が別に定めるものとする。

(被保険者証等の検認)

第15条 省令第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び省令第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第5号又は様式第6号による表示をして行う。

(届出の遅延)

第16条 世帯主は、省令に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。

第4章 保険給付

(高齢受給者証の再交付等に係る申請)

第17条 省令に規定する次の各号に掲げる申請書は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 省令第7条の4第4項の申請書 様式第8号

(2) 省令第24条の3の申請書 様式第9号

(高齢受給者証の更新等)

第18条 省令第7条の4の規定に基づき交付する高齢受給者証の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 高齢受給者証の更新時期は、毎年8月1日とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当し、一部負担金の割合が変更される場合には、当該世帯に属する被保険者に交付した高齢受給者証のすべてを更新するものとする。

(1) 省令第7条の4第2項の返還があったとき。

(2) 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯に、既に法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者がいるとき。

(高齢受給者証の一部負担金の割合の適用)

第19条 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯に、他に同号に該当する者又は令第27条の2第1項に該当する者がいない場合の交付及び前条第2項の規定による更新を行ったときは、その更新の日から当該一部負担金の割合を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3項の規定に該当するときは、当該交付又は更新のあった日の属する月の翌月の1日(該当することとなった日が月の初日の場合は、当該交付又は更新のあった日の属する月の1日)から、変更後の一部負担金の割合を適用するものとする。

(高齢受給者証の検認)

第20条 第15条の規定は、高齢受給者証の検認について準用する。

(標準負担額の減額の認定申請)

第21条 省令第26条の3第1項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。

2 市長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第11号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 省令第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には、((再))と押印するものとする。

(減額認定証の更新及び検認)

第22条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第14条(第1項及び第2項を除く。)及び第15条の規定は、減額認定証の更新及び検認について準用する。

(法第42条第1項第3号又は第4号に該当する被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第23条 省令第27条の14の3第1項の規定による申請書は、様式第12号によるものとする。

2 市長は、限度額適用・標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、様式第13号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 省令第27条の14の3第4項で準用する省令第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には、((再))と押印するものとする。

(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)

第24条 限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第14条(第1項及び第2項を除く。)及び第15条の規定は、限度額適用・減額認定証の更新及び検認について準用する。

(標準負担額の差額の支給手続)

第25条 省令第26条の5第2項の規定による申請書は、様式第14号によるものとし、様式第10号又は減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに様式第15号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、様式第16号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(療養費の支給手続)

第26条 省令第27条第1項の規定による申請書は、次表に掲げる区分による様式とする。ただし、柔道整復師施術療養費に関する申請は、市と柔道接骨師会との間に締結された協定書の様式によることができる。

区分

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第17号

医科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書

領収書

歯科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書

領収書

「はり」、「きゅう」、「あん摩」、「マッサージ」施術費

施術同意書

施術内容証明(領収)

治療材料費

領収書、見積書、請求書、医証

2

国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書

様式第18号

 

 

2 市長は療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第19号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第20号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(特別療養費の支給手続)

第27条 省令第27条の5の規定による特別療養費の支給受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第21号の申請書を市長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第28条 省令第27条の11の規定による申請書は、様式第22号によるものとし、様式第23号による意見書を添えるものとする。

2 市長は、移送費の支給を決定したときは、速やかに様式第19号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、様式第20号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(高額療養費の支給手続)

第29条 省令第27条の17の規定による申請書は、様式第24号によるものとする。

2 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第25号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第26号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(特別療養給付の申請)

第30条 省令第28条第1項の規定による申請書は、様式第27号によるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第31条 省令第32条の6の規定による届出は、様式第28号によるものとする。

(出産育児一時金)

第32条 条例第4条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けようとする者は、様式第29号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。

3 被保険者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。)が出産したことに係る一時金については、前2項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、一時金の受給権を有する世帯主と健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に掲げる病院若しくは診療所又は助産所(以下この項において「医療機関等」という。)との間で契約を締結することにより、一時金の支給申請及び受取の手続を医療機関等が当該世帯主に代わって行い、市は、当該一時金を当該医療機関等に直接支払うことができる。

4 一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費)

第33条 条例第5条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第30号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、会葬御礼、埋火葬許可証、領収書その他の葬祭を行った者を確認できる書類の写しを添付しなければならない。

第5章 雑則

(過料)

第34条 条例第10条から第12条までの規定により過料に処する場合においては、様式第31号の通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(合併に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町国民健康保険給付事務等取扱規則(昭和36年大和町規則第1号)又は三橋町国民健康保険給付規程(昭和40年三橋町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る一時金に関する経過措置)

3 被保険者(児童福祉法第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。)が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したことに係る一時金については、第32条第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、一時金の受給権を有する世帯主と健康保険法第63条第3項第1号に掲げる病院若しくは診療所又は助産所(以下この項において「医療機関等」という。)との間で契約を締結することにより、一時金の支給申請及び受取の手続を医療機関等が当該世帯主に代わって行い、市は、当該一時金を当該医療機関等に直接支払うことができる。

(柳川市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)

4 柳川市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年柳川市条例第16号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(平成20年12月26日規則第34号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第21号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市国民健康保険規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年7月11日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により作成した出産育児一時金支給申請書及び葬祭費支給申請書は、この規則の施行後においても当分の間、使用することができる。

(平成26年12月26日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る柳川市国民健康保険規則第32条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(柳川市国民健康保険規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の柳川市国民健康保険規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成30年4月1日から平成30年7月31日まで間の交付された被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、平成31年8月1日とする。

(令和3年12月21日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る柳川市国民健康保険規則第32条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(令和4年11月24日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により作成した様式は、この規則の施行後においても当分の間、使用することができる。

(令和5年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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柳川市国民健康保険規則

平成17年3月21日 規則第79号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月21日 規則第79号
平成20年12月26日 規則第34号
平成21年9月30日 規則第21号
平成23年4月21日 規則第15号
平成25年7月11日 規則第25号
平成26年12月26日 規則第40号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年3月27日 規則第6号
令和3年12月21日 規則第35号
令和4年11月24日 規則第33号
令和5年4月1日 規則第27号