○柳川市寝具類乾燥消毒サービス事業実施要綱
平成21年7月31日
告示第92号
柳川市在宅支援寝具洗濯サービス事業実施要綱(平成17年柳川市告示第37号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、寝たきりの高齢者、虚弱な高齢者、重度身体障害者、重度身体障害児等が日常的に使用している寝具類を乾燥及び消毒することにより、当該高齢者、障害者等の衛生向上及び日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 寝たきり高齢者で次のいずれかに該当するもの
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定(次号において「要介護認定」という。)を受けた者であって要介護4又は5と認定されたもの
イ 柳川市在宅介護支援センター(柳川市在宅介護支援事業実施要綱(平成17年柳川市告示第27号)の規定に基づき在宅介護支援事業を行うものをいう。次号において同じ。)の調査書においてランクB―2からC―2までの判定(「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号大臣官房老人保健福祉部長通知)に規定する判定基準に基づく判定をいう。)を受けている者
(2) 認知症高齢者で次のいずれかに該当するもの
ア 要介護認定を受けてからおおむね6か月以内であって主治医の意見書においてⅢa以上の判定(「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日付け老健第135号厚生省老人保健福祉部長通知)に規定する判定基準に基づく判定をいう。)を受けている者
イ 要介護認定を受けてからおおむね6か月を経過した者又は要介護認定の申請をしていない者であって柳川市在宅介護支援センターの調査書において重度認知症の判定を受けているもの
(3) 虚弱な独居高齢者
(4) 虚弱な高齢者のみの世帯に属する者
(5) 寝たきり状態にある重度身体障害者又は重度身体障害児で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級が1級又は2級であるもの
(6) その他市長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設等に入院し、若しくは入所し、又はこれらの施設等において継続的に生活をしている場合は、給付の対象としない。
(1) 医療機関
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設
(3) 介護保険法に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施設
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく施設
(事業内容)
第3条 事業は、対象者が使用している寝具の乾燥及び消毒を行うことをその内容とし、対象者宅へ戸別に訪問して実施するものとする。
2 掛布団、敷布団、毛布、マットレス等、事業の対象となる寝具は、対象者1人につき4点までとし、組合せは、自由とする。
3 事業は、年2回実施するものとする。
(申込手続等)
第4条 対象者又は対象者を扶養する者(以下「対象者等」という。)は、事業を利用しようとするときは、寝具類乾燥消毒サービス利用申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(事業の実施)
第5条 事業は、この告示において市長が行うことと規定したものを除き、事業を誠実かつ適切に実施できる事業者(以下「受託業者」という。)に委託して実施するものとする。
2 受託業者は、事業実施の際、寝具類乾燥消毒サービス利用者実績表(様式第3号)に対象者等から確認印を受けるものとする。
3 受託業者は、事業実施後、寝具類乾燥消毒サービス事業実績報告書(様式第4号)により、市長に報告するものとする。
(対象者等の負担)
第6条 対象者等は、サービスに要した費用として、1回につき300円を、受託業者との契約により当該受託業者へ直接支払うものとする。
2 事業の実施については、対象者宅の電気等を使用し、その費用は、対象者等の負担とする。
(利用の取消し)
第7条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 市外へ転出したとき。
(3) 入院又は入所が長期の見込みになるとき。
(4) 第2条第1項各号に規定する要件を備えなくなったとき。
(5) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月7日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月19日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。