○柳川市在宅介護支援事業実施要綱

平成17年3月21日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、在宅のおおむね65歳以上の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)の実態を把握するとともに、これらの者の介護等に関するニーズの支援を行い、要介護状態のおそれのある要援護高齢者等に対し、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないよう介護予防サービス等の利用調整を行い、もって地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、柳川市とし、その責任の下に事業を実施する。この場合において、市は、在宅介護支援センター運営事業を実施する者に事業の全部又は一部を委託することができる。

2 市は、委託に当たっては、委託条件、遵守事項等の委託内容を明記した委託契約書を作成し、かつ、保管するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(事業の実施及び内容)

第4条 市又は受託した在宅介護支援センターは、高齢者実態把握等事業を行うものとし、地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の支援を行う。この場合において、実態把握の1人当たりの調査サイクルは、原則として6か月に1度とし、その調査結果を整理及び保管し、受託した在宅介護支援センターは、市へ報告するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年3月31日告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

柳川市在宅介護支援事業実施要綱

平成17年3月21日 告示第27号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月21日 告示第27号
平成18年3月31日 告示第31号