○柳川市野菜生産出荷安定対策事業費補助金交付要綱

平成21年5月29日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、社団法人ふくおか園芸農業振興協会(昭和47年12月11日に社団法人ふくおか園芸農業振興協会という名称で設立された法人をいう。以下「協会」という。)が野菜生産農家の経営安定に資するために行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助率等)

第2条 補助の対象となる事業名、目的、採択基準、経費、補助率等は、別表のとおりとする。

(経費の流用の禁止)

第3条 協会の長は、別表事業名及び目的の欄に掲げる1及び2の事業に係る経費の相互間の流用をしてはならない。

(補助金の交付申請)

第4条 協会の長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(規則第3条第1項に定める補助金等交付申請書をいう。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、補助金等交付決定通知書(規則第6条第1項に定める補助金等交付決定通知書をいう。)により協会の長に通知するものとする。

(申請内容の変更承認等)

第6条 協会の長は、申請書の記載事項について、別表重要な変更の欄に掲げる変更をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、補助金等交付(取消・変更)通知書(規則第9条第3項に定める補助金等交付(取消・変更)通知書をいう。次条において同じ。)により協会の長に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 協会の長は、補助金の交付対象となる事業を中止又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、補助金等交付(取消・変更)通知書により協会の長に通知するものとする。

(概算払)

第8条 協会の長は、補助金の概算払を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(実績報告)

第9条 協会の長は、補助事業実績報告書(規則第14条に定める補助事業実績報告書をいう。)を、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第10条 協会の長は、この告示に定める補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助金の交付対象となる事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(柳川市野菜生産出荷安定事業補助金交付規程の廃止)

2 柳川市野菜生産出荷安定事業補助金交付規程(平成17年柳川市告示第79号)は、廃止する。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

事業名及び目的

採択基準

補助金交付の対象となる経費

補助率

重要な変更

1 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業

特定野菜等(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業実施要領(昭和51年10月1日付け51食流第5508号農林事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第3の2の(1)に規定する特定野菜等をいう。)の価格の著しい低落があった場合における価格差補給金の交付又はあらかじめ締結した対象野菜の供給に係る契約に基づき、その確保を要する場合における交付金の交付を行うために要する資金を造成することで、特定野菜等の安定的な供給を図る。

なお、この事業は、野菜の種類に応じて、次の2つに区分する。

(1) 特定野菜供給産地育成価格差補給事業

(2) 指定野菜供給産地育成価格差補給事業

次の1から3までの要件をすべて満たすこと。

1 対象者

実施要領第3の3の(3)に規定する共同出荷組織又は実施要領第3の3の(4)に規定する相当規模生産者(以下「大規模生産者」という。)であること。

2 対象野菜及び対象産地

次に掲げるいずれかの野菜を生産し、当該野菜ごとに定める要件を満たしていること。

(1) 特定野菜(実施要領第3の2の(1)のアに規定する特定野菜をいう。以下同じ。)

野菜生産出荷安定法施行規則(昭和41年農林省令第36号)第8条に掲げる品目を生産し、次の要件を満たす産地であること。

ア 作付面積

おおむね5ヘクタール(大規模生産者は、おおむね2.5ヘクタール)以上であること。

イ 共同出荷率

おおむね3分の2(複合産地の場合は、おおむね2分の1)以上であること。

(2) 指定野菜(実施要領第3の2の(1)のイに規定する指定野菜をいう。以下同じ。)

野菜生産出荷安定法施行令(昭和41年政令第224号)第1条に掲げる品目を生産し、次の要件を満たす産地であること(たまねぎ及びばれいしょを除く。)

ア 作付面積

おおむね10ヘクタール(大規模生産者は、おおむね5ヘクタール、複合産地は、おおむね7ヘクタール)以上であること。

イ 共同出荷率

おおむね2分の1以上であること。

3 交付予約

協会に対して、各事業に係る生産者交付金等を受けるべき旨の申込みを行っていること。

協会が次の交付準備金を造成するのに要する経費

1 特定野菜の市場価格が協会の定める基準価格(県知事の承認を受けたものに限る。以下同じ。)未満に低落したときに共同出荷組織又は大規模生産者に交付する、価格差補給交付金等の交付準備金を造成するのに要する経費

2 指定野菜の市場価格が協会の定める基準価格未満に低落したときに共同出荷組織又は大規模生産者に交付する、価格差補給交付金等の交付準備金を造成するのに要する経費

1 対象経費の15分の1以内(特定野菜関係)

2 対象経費の20分の1以内(指定野菜関係)

1 造成額の変更

2 補助金の変更

2 野菜生産出荷安定事業

県産野菜の市場価格が一定以下に下落した場合にその差額を補てんし、生産農家の経営に及ぼす影響を緩和するとともに、野菜の計画的な生産及び出荷を促し消費者への安定供給を図る。

1 対象者

全国農業協同組合連合会福岡県本部(以下「JA全農ふくれん」という。)の構成員であり、対象野菜の販売をJA全農ふくれんに委託した農業協同組合又は大規模生産者育成対策要綱(平成15年10月16日付け15生野第120号福岡県農政部長通知)で指定を受けた生産者若しくは法人で、協会が定める負担金を拠出し、かつ、協会の理事会で承認を得た者であること。

2 対象野菜

だいこん、かぶ、にんじん、れんこん、キャベツ、レタス、リーフレタス、サラダ菜、ほうれんそう、しゅんぎく、ブロッコリー、セルリー、みつば、パセリ、アスパラガス、ふき、葉ねぎ、青ねぎ、白ねぎ、にら、山東菜、こまつな、ちんげんさい、なす、トマト、きゅうり、かぼちゃ、ピーマン、オクラ、スイートコーン、いんげん、グリーンピース、そらまめ、えだまめ、おおば、菜の花、な花、みょうが、ミニトマト、紅たで、ラディシュ、赤しそ、えのき茸、本しめじ、いちご及びすいかとし、業務期間中は、対象野菜の種類を変更しないこと。

3 対象産地

福岡県野菜集団産地育成対策要綱(昭和61年6月13日付け61園野第48号)で指定した野菜集団産地及び野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)で指定された野菜指定産地のうち、県知事が特に必要と認める産地であって、平成18年11月30日現在において産地であること。

対象野菜の市場価格が協会の定める補償基準価格(県知事の承認を受けたものに限る。)以下に低落したときにその差額を事業の対象者に交付するために必要な資金を造成するのに要する経費

対象経費の10分の1以内

柳川市野菜生産出荷安定対策事業費補助金交付要綱

平成21年5月29日 告示第70号

(平成21年5月29日施行)