○柳川市有償刊行物取扱規程

平成21年5月29日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市が保有する情報の提供に関する施策を推進し、市民等の利便性に資するため、市が作成する行政資料を有償頒布することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有償刊行物 市が作成する統計書、調査書、報告書、計画書、事業概要書、地図その他の情報を公表するための資料であって、有償で頒布するものをいう。

(2) 部課等の長 柳川市事務決裁規程(平成17年柳川市訓令第9号)第2条第5号及び第6号に規定する部長及び課長をいう。

(有償刊行物の指定)

第3条 市長は、柳川市が作成し、情報を公表するための資料のうち有償で頒布することが適当と認められるものについて、有償刊行物の指定を行うものとする。

2 部課等の長は、前項の指定に当たり頒布部数、頒布価格及び頒布期間を記載した有償刊行物指定協議書(様式第1号)によりあらかじめ総務部長に協議するものとする。

3 市長は、前項の協議の結果、当該資料を有償で頒布することが適当と認められたときは、有償刊行物の指定を行い、有償刊行物指定書(様式第2号)により、当該部課等の長に通知するものとする。

(頒布価格等)

第4条 前条の規定により指定を受ける有償刊行物の頒布価格は、当該刊行物の作成に要した経費を基礎として定めるものとする。

2 有償刊行物には、名称、発行年月、発行者及び価格を記載するものとする。

(無償頒布)

第5条 有償刊行物は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で頒布することができる。

(1) 職員の執務並びに議員の議会活動及び調査に使用するために配布するとき。

(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらの関係機関に参考資料として配布するとき。

(3) 刊行物の著作又は編集に当たって、資料提供等の協力を行った者に贈呈するとき。

(4) その他発行の目的に照らして行政上無償で配布することが適当であると認められるとき。

(頒布場所)

第6条 有償刊行物の頒布は、当該有償刊行物を作成した部課等において行うものとする。ただし、総務部長が指定する有償刊行物については、市民課並びに大和庁舎及び三橋庁舎の各市民サービス課において頒布することができる。

(会計)

第7条 有償刊行物の頒布に係る現金の出納、調定、決算等に関する事務は、当該有償刊行物の頒布を行った部署において行うものとする。

(有償刊行物及び価格の公表)

第8条 第3条の規定による指定を受けた有償刊行物及びその価格は、市広報紙及びホームページ上で周知を図るものとする。

(有償刊行物の管理)

第9条 有償刊行物を頒布する所管課等の長は、有償刊行物受払簿(様式第3号)により、適正に管理するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に頒布している有償刊行物は、第3条に規定する有償刊行物の指定があったものとみなす。

(平成22年3月25日告示第13号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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柳川市有償刊行物取扱規程

平成21年5月29日 告示第69号

(平成22年4月1日施行)