○柳川市電子入札実施要綱
平成21年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事並びに測量・建設関係コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントに関する業務(以下「建設工事等」という。)に係る入札を電子入札システム(市の電子計算機と入札参加者の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて入札を行う仕組みをいう。以下同じ。)を使用する入札(以下「電子入札」という。)により実施することに関し、柳川市契約事務規則(平成17年柳川市規則第49号。以下「規則」という。)、柳川市建設工事一般競争入札実施要綱(平成17年柳川市告示第9号。以下「実施要綱」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる建設工事等)
第2条 電子入札の対象となる建設工事等は、柳川市指名競争入札参加者選定等委員会要綱(平成17年柳川市訓令第54号)の規定に基づき設置する柳川市指名競争入札参加者選定等委員会が電子入札の方法によることが適当であると認めたものとする。
(電子入札対象案件の明示)
第3条 市長は、電子入札を実施する場合は、規則第6条第1項の規定による一般競争入札の公告又は指名通知書等においてその旨を明示するものとする。
(業者番号の交付及び利用者登録)
第4条 電子入札に参加しようとする者は、次のすべての条件を満たした上、事前に業者番号の交付を受け、当該参加しようとする者の電子計算機により電子入札システムに利用者登録をしなければならない。
(1) 利用者登録をしようとする年度において、本市の建設工事入札参加資格者名簿又は建設コンサルタント入札参加資格者名簿に登録されていること。
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項の規定により特定認証業務について主務大臣の認定を受けた者から、同法第2条第1項に規定する電子署名(第15条において「電子署名」という。)を行うための電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)の発行を受けていること。
2 業者番号の交付を受けようとする者は、柳川市電子入札システム業者番号交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 業者番号の交付を受け、第1項に規定する利用者登録をした者(以下「電子入札登録者」という。)は、業者番号の紛失、漏えい等がないよう厳重にその管理を行わなければならない。
5 電子入札登録者は、当該利用者登録の内容に変更が生じたときは、直ちに電子入札システムに利用者登録の変更に係る登録をしなければならない。
(提出書類の取扱い)
第5条 電子入札登録者が入札に関し提出する書類(入札に関する書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)をいう。以下「提出書類」という。)を電子入札システムにより提出するときは、市長が別に指定するアプリケーションソフトウェア及びファイル形式を用いるものとする。
2 前項に規定するもののほか、提出書類に係るファイルを圧縮するときは、市長が別に指定するファイル形式を用いるものとする。
3 提出書類のファイルに係る情報量は、1メガバイト以内とし、1メガバイトを超える場合は、提出書類を次項の提出場所へ持参するものとする。
4 提出書類の提出期限及び提出場所は、入札案件の公告又は指名通知書等に示す提出期限及び場所とする。
(入札参加申込み等)
第6条 電子入札登録者は、建設工事等の一般競争入札に参加しようとするときは、実施要綱第7条第1項及び第4項に規定する書類(次項において「申込書等」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申込書等は、原則として電磁的記録で作成し、電子入札システムにより提出するものとする。ただし、情報量が1メガバイトを超えるもの又は紙による提出を求めるものは、持参して提出するものとする。
3 市長は、前項本文の規定により電子入札システムで申込書等の提出があった場合において、申込書等に補正等の必要がないときは、申込書等を受け付けた旨を当該電子入札登録者に電子入札システムにより通知するものとする。
4 市長は、実施要綱第9条の規定による入札参加資格の有無の決定をしたときは、その旨を当該電子入札登録者に電子入札システムにより通知するものとする。
(情報の提供)
第7条 電子入札の手続に関する情報の提供を行う必要があるときは、別に定めがある場合を除き、電子入札システムの情報提供機能、柳川市ホームページ等で提供するものとする。
2 電子入札登録者が前項の情報を閲覧しなかったことにより被った不利益についての異議の申出は、一切認めないものとする。
(期日等の設定)
第8条 入札書の受付締切日は、原則として開札日の前日とする。
2 入札書受付開始時刻及び入札書受付締切時刻は、案件ごとに設定するものとする。
(入札書等の提出方法)
第9条 電子入札に参加する電子入札登録者(以下「電子入札参加者」という。)は、規則第12条の2第1項の規定により入札書受付開始日時から入札書受付締切日時までに入札に必要な事項を入力し、電子入札システムにより入札書を提出するものとする。
2 電子入札参加者は、市長から工事費内訳書の提出を求められたときは、市長が指定する様式で作成し、電子入札システムにより入札書と同時に提出するものとする。この場合において、工事費内訳書の作成に使用するファイル数は、一つとする。
3 市長は、入札書の提出があったときは、入札書を受け付けた旨を当該電子入札参加者に電子入札システムにより通知するものとする。
4 電子入札システムに入札書の情報が記録された後は、入札書の書換え、引換え又は撤回は、認めない。
(入札書受付締切りの通知)
第10条 市長は、入札書受付締切日時を経過したときは、入札書の受付を締め切った旨を電子入札参加者に電子入札システムにより通知するものとする。
2 市長は、入札書受付締切日時の経過後は、当該入札に係る入札書の提出その他の電子入札システムによる提出を受け付けない。
(入札の辞退)
第11条 電子入札参加者は、入札書受付締切日時前で、かつ、入札書を電子入札システムにより提出するまでの間に限り、辞退届を電子入札システムにより提出して入札を辞退することができる。
2 入札書受付締切日時までに電子入札システムによる入札書の提出がなく、かつ、電子入札システムによる前項の辞退届の提出もないときは、当該電子入札参加者は、入札書受付締切日時を経過した時をもって当該電子入札を辞退したものとみなす。
(1) 電子入札に対応するための準備を行っている場合
(2) 電子入札に使用するICカードが失効、破損等で使用できなくなり、ICカード再発行の準備を行っている場合
(3) 電子計算機の障害等により電子入札での参加ができない場合
(4) その他やむを得ない事由があると認められる場合
3 電子入札手続開始後は、原則として紙入札への途中変更は、認めない。ただし、電子計算機の障害等のやむを得ない事情がある場合において、紙入札方式移行申請書(様式第5号)を提出して市長の承認を得たときは、紙入札に変更することができる。
4 紙入札による入札参加者は、持参する入札書に必要な事項を記載の上、記名押印し、指定された入・開札場所に設置された所定の入札箱に入れるものとする。この場合において、市長から工事費内訳書の提出を求められたときは、当該入札書と併せてこれを提出するものとする。
(開札の執行)
第13条 市長は、入札終了後直ちに開札の手続を開始するものとする。
2 市長は、前項の場合において、紙入札による入札参加者があるときは、その者を立ち会わせて当該紙入札に係る開札を行い、入札書が有効である場合は、その入札金額を電子入札システムに入力する。
3 市長は、前項の場合において、紙入札による入札参加者が立ち会わない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、市長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札参加者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。
5 電子入札参加者は、開札時刻から開札に関する一連の手続が完了するまでの間、当該電子入札参加者が電子入札に使用する電子計算機の付近で待機し、手続の進行状況を確認しなければならない。
(複数入札等の取扱い)
第14条 複数落札の制限のある案件等に係る入札書の開札を行う場合は、先に執行した入札の落札者がその後に執行する入札において入札書を提出しているときは、当該入札書を開札しないものとする。
2 先に執行した入札が何らかの事情により落札決定が保留となった場合には、後に執行する入札の入札書は、すべて開札し、その結果、落札候補者が先に執行した入札の落札候補者と同一となったときは、先に執行した入札の落札者が決定するまで後の落札を保留する。
(落札決定)
第15条 市長は、落札者を決定し、その結果を入札者に通知するときは、紙入札による入札参加者には口頭により、電子入札参加者には電子入札を執行した担当者の電子署名を行った落札決定通知書を電子入札システムにより送信することにより行うものとする。
(落札決定の保留)
第16条 市長は、柳川市建設工事等契約に係る競争入札執行要綱(平成17年柳川市告示第108号)第18条の規定により低入札価格調査を実施するために落札決定を保留したときは、その旨を電子入札参加者に電子入札システムにより通知するものとする。
(くじによる落札者の決定)
第17条 落札となるべき金額の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システム上のくじ(以下この条において「電子くじ」という。)によって落札者を決定する。
2 電子くじによって落札者を決定する際に入力するくじ番号は、入札書において電子入札参加者が指定するものとする。第12条の規定により紙入札による入札参加の承認を受けた入札参加者についても、同様とする。
(コンピュータウイルス感染の取扱い)
第18条 市長は、電子入札参加者から提出された提出書類へのコンピュータウイルス感染が判明した場合は、直ちに閲覧等を中止して提出書類が感染している旨を当該電子入札参加者に連絡し、再提出の方法について協議するものとする。
(紙入札への変更)
第19条 市長は、市の電子計算機に生じた障害、天災、停電等のために電子入札システムを使用することができないときは、電子入札の手続に支障がないと認める場合を除き、入札方法を電子入札から紙入札に変更するものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第62号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。