○柳川市障害者(児)福祉サービス等支給決定基準に関する要綱

平成19年2月13日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条に規定する介護給付費等の支給の要否の決定(以下「支給決定」という。)を行うに当たって、法に規定するもののほか、支給決定における公平性及び透明性を確保するため、介護給付費等支給決定基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問系サービス 居宅介護(身体介護と家事援助)、重度訪問介護(旧日常生活支援)、行動援護及び重度障害者等包括支援をいう。

(2) 日中系サービス 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、短期入所等をいう。

2 前項に定めるもののほか、この告示における用語の意義は、法その他の関係法令等における用語の例によるものとする。

(支給の上限)

第3条 1人当たりの1か月の支給額の上限は、法第4条第4項に規定する障害支援区分ごとに、別表第1に定めるとおりとする。

2 訪問系サービスについては、別表第2に定める加算項目に該当する場合は、別表第1に定める加算後上限額(別表第1に定める基準額に別表第2に定める加算割合を加えた額)を支給決定の上限額とする。

3 日中系サービスについては、別表第1に定める支給上限額のほか、別表第3に定めるところにより、支給日数及び支給時間の上限を設けるものとする。

(介護保険対象者等に対する居宅介護サービス)

第4条 前条に定めるもののほか、介護保険対象者等(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定の申請を行った結果、要支援と認定された者又は不認定となった者をいう。以下同じ。)に対する居宅介護サービスは、高齢者のみによって構成される世帯に属し、かつ、介護を行う同居者のいない介護保険対象者等であって次の各号のいずれかに該当するものに対し、支給決定を行うものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級が1級である重度の視覚障害者

(2) 福岡県療育手帳制度要綱の規定に基づき交付を受けた療育手帳に表示された障害程度がA、A1又はA2である重度の知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級である重度の精神障害者

(支給決定案の作成)

第5条 市長は、支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第12条に規定する事項を勘案し、支給決定案を作成するものとする。

(障害支援区分認定審査会での検討)

第6条 市長は、前条の規定により作成した支給決定案により算出した支給量が、第3条に規定する上限から著しくかい離する場合は、柳川市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年柳川市条例第11号)に規定する柳川市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)において支給決定案の妥当性について意見を聴くものとする。

2 市長は、前項の規定により審査会の意見を聴いたときは、第3条の規定にかかわらず、当該支給決定案に係る審査会の意見を尊重し、支給決定を行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に支給決定を受けている者は、平成19年3月31日までは、当該決定を受けた支給量を受けることができるものとする。

(平成21年8月31日告示第95号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年3月12日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

訪問系サービス及び日中系サービスの利用者に対する支給上限額

サービス名

区分

基準量

加算後上限額

介護保険対象者等

共同生活介護入居者

10%

15%

20%

居宅介護

区分1

5,214単位

5,735単位

5,996単位

6,257単位

2,370単位

 

区分2

6,710単位

7,381単位

7,717単位

8,052単位

区分3

9,900単位

10,890単位

11,385単位

11,880単位

区分4

18,568単位

20,425単位

21,353単位

22,282単位

区分5

29,700単位

32,670単位

34,155単位

35,640単位

区分6

42,790単位

47,069単位

49,209単位

51,348単位

障害児

16,698単位

18,368単位

19,203単位

20,038単位

 

行動援護

区分3

16,875単位

18,563単位

19,406単位

20,250単位

10,125単位

2,760単位

区分4

22,785単位

25,064単位

26,203単位

27,342単位

区分5

30,270単位

33,297単位

34,811単位

36,324単位

区分6

39,315単位

43,247単位

45,212単位

47,178単位

障害児

21,465単位

23,612単位

24,685単位

25,758単位

 

 

重度訪問介護

区分4

33,810単位

37,191単位

38,882単位

40,572単位

18,465単位

4,455単位

区分5

42,405単位

46,646単位

48,766単位

50,886単位

区分6

60,045単位

66,050単位

69,052単位

72,054単位

重度障害者等包括支援

 

80,000単位

 

 

 

31,760単位

 

備考

1 この表における「1単位」の単価は、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成18年厚生労働省令第539号)に定める単価とする。

2 通院介助及び乗降等介助については、支給上限内で決定するものとする。

別表第2(第3条関係)

訪問系サービスの加算項目、評価点数及び加算割合

加算項目

項目の評価点数

身体介護

家事援助

重度訪問介護

介護者の有無

1

1

1

住居内の状況として車いすによる移動が不可能で、常に抱えての移動が必要である。

1

 

1

自宅に風呂がなく、訪問入浴サービスも利用できない住環境にあり、入浴にかなりの時間を要する。

1

 

1

医療的な介護が必要。

1

1

1

えん下が困難で食事摂取に時間がかかる。

1

 

 

きざみ食やミキサー食で調理に時間がかかる。

 

1

1

体重・体格・麻痺等の状況から、移乗等に際して1人での対応が困難な場合がある。

1

 

1

寝たきりで褥瘡じよくそうになりやすく、一定時間ごとに体位交換が必要である。

1

 

1

知的又は精神障害のため対人関係を築くことが困難である。

2

2

2

知的又は精神障害のため危険を察知することが困難である。

2

2

2

加算割合

加算点数の合計が1~2点の場合

10%

加算点数の合計が3~5点の場合

15%

加算点数の合計が6点以上の場合

20%

※ 身体介護と家事援助2つのサービスを利用する場合は、それぞれで加算項目を計算し、合計点数の高い方の点数を加算割合に反映するものとする。

別表第3(第3条関係)

日中系サービスの支給日数及び時間の上限

サービス名

支給量

単位

介護給付費

短期入所

7

療養介護

31

生活介護

23

基準該当生活介護

15

施設入所支援

31

共同生活介護(CH)

31

訓練等給付費

共同生活援助(GH)

31

宿泊型自立訓練

31

就労継続支援A型(雇用有)

23

就労継続支援A型(雇用無)

23

就労継続支援B型

23

自立訓練(機能訓練)

23

自立訓練(生活訓練)

23

就労移行支援

23

就労移行支援(養成施設)

23

地域生活支援事業

移動支援

( )内は児童の区分

区分1・2(1)

30

時間

区分3・4(2)

40

時間

区分5・6(3)

50

時間

日中一時支援

7

訪問入浴サービス

10

生活サポート

29

時間

柳川市障害者(児)福祉サービス等支給決定基準に関する要綱

平成19年2月13日 告示第13号

(令和2年3月12日施行)