○柳川市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月31日
条例第11号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する柳川市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、7人以内とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第3条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、第4条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第5条の規定(第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。
(柳川市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の柳川市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例第1条の規定により設置された柳川市障害程度区分認定審査会の委員である者は、改正後の柳川市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例第1条の規定により設置された柳川市障害支援区分認定審査会の委員とみなす。