○地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づく随意契約に係る事務手続要綱

平成19年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による特定の者を相手とした随意契約(以下「特定の随意契約」という。)に係る事務手続について、柳川市契約事務規則(平成17年柳川市規則第49号。以下「契約事務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 特定の随意契約は、次に掲げる場合に行うことができる。

(1) 令第167条の2第1項第3号の規定による場合

 次に掲げる障害者に対する職業訓練や授産を行う施設等において製作された物品を買い入れる契約をするとき又はこれらの施設等から役務の提供を受ける契約をするとき。

(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第27項に規定する地域活動支援センター

(イ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

(ウ) 小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)

(エ) (ア)から(ウ)までに規定する者に準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者

(オ) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第10条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第2条第1項に規定する生活困窮者であるもの。ただし、当該施設において製作された物品を買い入れ、又は当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合、同条第2項に規定するシルバー人材センター又はこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける契約をするとき。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体又はこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者(以下このにおいて「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約をするとき。

(2) 令第167条の2第1項第4号の規定による場合

 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から買い入れ、又は借り入れる契約をするとき。

 新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から新役務の提供を受ける契約をするとき。

(発注見通しの公表)

第3条 契約事務規則第21条の2第1号に規定する発注見通しの公表は、次に掲げる事項を随意契約発注見通し調書(様式第1号)に記載し、毎年度の4月1日(当該日において予算が成立していない場合にあっては、予算の成立日)以後遅滞なく、閲覧に供するとともに、柳川市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 発注を予定する物品又は役務の名称

(2) 発注を予定する物品又は役務の概要

(3) 発注を予定する時期

(4) その他必要な事項

(契約内容等の公表)

第4条 契約事務規則第21条の2第2号に規定する契約を締結する前までに行う公表は、見積書を徴する前までに次に掲げる事項を随意契約内容公表簿(様式第2号)に記載し、閲覧の方法により行うものとする。

(1) 契約しようとする物品又は役務の名称、種類及び量

(2) 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3) その他必要な事項

2 契約事務規則第21条の2第3号に規定する契約を締結した後に行う公表は、次に掲げる事項を随意契約締結状況公表簿(様式第3号)に記載し、閲覧の方法により行うものとする。

(1) 物品又は役務の名称

(2) 契約を締結した日

(3) 契約の相手方となった者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方とした理由

(6) その他必要な事項

(公表の期間)

第5条 前2条に規定する公表の期間は、次のとおりとする。

(1) 発注見通しの公表期間は、公表の日から当該年度の3月31日までとする。

(2) 契約内容等の公表期間は、公表の日から翌年度の3月31日までとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第2条第1号ア(イ)中「行う施設」とあるのは、「行う施設、同法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更生施設、同法第31条に規定する身体障害者授産施設、障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第3項に規定する精神障害者授産施設、同条第5項に規定する精神障害者福祉工場、障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設若しくは同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設」とする。

(平成20年2月28日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成20年3月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の附則第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年12月12日訓令第12号)

この訓令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日訓令第5号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月25日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月24日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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平成19年3月30日 訓令第8号

(平成30年4月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
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