○柳川市契約事務規則

平成17年3月21日

規則第49号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第5条―第16条)

第2節 指名競争入札(第17条―第20条)

第3節 随意契約(第21条―第23条)

第4節 せり売り(第24条)

第3章 契約の締結

第1節 契約書(第25条―第27条)

第2節 契約保証金(第28条―第30条)

第3節 保証人(第31条)

第4章 契約の履行

第1節 契約の変更(第32条―第36条)

第2節 監督、検査及び検収(第37条・第38条)

第3節 代金等の支払(第39条―第41条)

第5章 契約の解除(第42条―第44条)

第6章 補則(第45条―第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、柳川市の契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(事前決裁)

第3条 契約を締結しようとするときは、当該契約に係る支出負担行為の決裁前に、当該契約の内容及び締結の方法を明らかにした伺書により決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により入札を執行しようとするときは、当該契約の内容及び締結の方法を明らかにした伺書に次に掲げる書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

(1) 契約書案

(2) 入札公告案及び入札心得書案

(3) 入札保証金又は契約保証金を要するものにあっては、その調書

(4) 工事又は製造の請負契約にあっては、設計書及び仕様書

(5) 物件の購入に係るものにあっては、品質、数量等の調書及び仕様書

(6) その他市長が必要と認める書類

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、法第234条の3及び予算に特別の定めがあるものを除き、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に関する契約については、この限りでない。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者資格の公示)

第5条 令第167条の4に定めるもののほか、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札の参加者資格を定める場合は、同条第2項の規定によりこれを公示しなければならない。

(入札の公告)

第6条 一般競争入札(以下この節において「入札」という。)に付そうとするときは、令第167条の6第1項の規定によりその入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに次に掲げる事項を掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 令第167条の6第2項の規定による無効入札に関する事項

(7) 電子入札(電子入札システム(市の電子計算機と入札参加者の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて入札を行う仕組みをいう。以下同じ。)を使用する入札をいう。以下同じ。)の場合はその旨

(8) その他入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(入札保証金)

第7条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の入札金額の100分の5以上の額とする。ただし、インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札の場合は、入札保証金は予定価格の100分の10以上の額とする。

2 前項に規定する入札保証金(同項ただし書に規定するものを除く。)は、現金又は次に掲げる有価証券をもって充てることができる。

(1) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(2) 手形交換所に加盟した確実なる金融機関が保証した約束手形

(3) 国債又は地方債

(4) 公団その他これに準ずるものが発行した債券

3 インターネット公有財産売却システムによる入札の場合は、入札保証金は、インターネット公有財産売却システムにより入札を行うためのウェブサイトを運営する事業者の保証又は現金によるものとする。

4 第2項第3号及び第4号に規定する有価証券は、無記名式のものとし、その算定価格は、同項第3号に規定する国債又は地方債を除き、額面金額の100分の80以内とする。

(入札保証金の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年の間に市、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が令第167条の5又は令第167条の11の規定に基づいて市長が定める資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第9条 入札保証金は、入札が終わったとき、又は中止したときは、還付する。ただし、落札者に対しては第28条第3項の規定により契約保証金の全部又は一部に充当する場合を除き、契約保証金の納付後還付する。

2 入札保証金は、入札を延期し、又は停止したときは、還付することができる。

(予定価格)

第10条 法第234条第3項に規定する予定価格は、入札に付する事項に関する仕様書、設計書等によりその価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

2 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第11条 市長は、工事又は製造その他についての請負を入札に付する場合において最低価格の入札者の申込みに係る価格によっては、令第167条の10第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を作成することができる。

2 市長は、入札において前項の規定による基準に該当したときは、必要な調査検討を行い別に定めるところにより処理しなければならない。

3 市長は、工事又は製造その他についての請負を入札に付する場合において特に必要と認めるときは、令第167条の10第2項の規定によりその理由及びその算出基礎を明らかにし、最低制限価格を設定することができる。

4 最低制限価格については、前条の規定を準用する。

(入札手続)

第12条 入札は、入札参加者又はその代理人が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録をするもの(第14条第1項第3号において「書留郵便等」という。)をもって入札させることができる。

2 代理人が入札しようとするときは、委任状を提出させなければならない。

(電子入札)

第12条の2 市長が電子入札を行うこととした場合においては、前条の規定にかかわらず、入札参加者は、同条に規定する方法に代えて、その使用に係る電子計算機に、市長の定めるところにより、入札金額その他の事項を入力し、市長の指定する日時までに市の電子計算機に当該入力事項を到達させなければならない。

2 市長は、入札参加者の申出により、前項の方法によることができないことについて特別の理由があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、当該入札参加者が前条に規定する方法により入札を行うことを承認するものとする。

(インターネット公有財産売却システムによる入札)

第12条の3 第12条の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却システムによる入札にあっては、市長は、当該システムにより入札を行うためのウェブサイトに必要事項を登録させることにより行わせることができる。

(入札の無効)

第13条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入札を無効とする。

(1) 入札書に金額の記載がないとき、又は金額が訂正されているとき。

(2) 法令又は入札に関する条例に違反したとき。

(3) 同一の入札者が2以上の入札をしたとき。

(4) 入札書が所定の場所及び日時に到着しないとき。

(5) 第12条に規定する方法による入札において入札書に入札者若しくはその代理人の記名押印がないとき、又は第12条の2に規定する方法による入札において入札者が有効な電子証明書(同条第1項の規定により市に到達した情報が当該入札者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。)を取得していないとき。

(6) 入札保証金が第7条第1項に規定する金額に達しないとき。

(7) 入札書の金額等に重複記載、誤字又は脱字があって必要事項を確認できないとき。

(8) 入札に参加することができない者が入札をしたとき。

(9) 委任状を入札前までに提出していない者が入札をしたとき。

(10) 連合(談合)と認められる入札をしたとき。

(11) 入札参加条件に反した者及び虚偽の申請を行った者が入札したとき。

(12) 入札参加の確認を受けた者で、その後入札時点において指名停止期間中である等入札参加条件に反した者が入札したとき。

(13) 入札説明書、現場説明書及び現場説明において示した条件等入札に関する条件に違反した者が入札したとき。

(14) 電子入札の場合において入札書にくじ番号(落札となるべき金額の入札をした者が2人以上ある場合において、電子入札システム上のくじによって落札者を決定するため、入札者が入札書において指定する番号をいう。)の記載がないとき。

(15) その他入札に関する条件に違反する入札をしたとき。

(再度入札の制限)

第14条 令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、当該再度の入札に加わることができない。

(1) 初度の入札に加わらなかった者

(2) 初度の入札において無効入札をした者

(3) 第12条第1項ただし書の規定により書留郵便等で入札を行った者のうち再度の入札に加わる時間的余裕がない者

2 前項第2号の場合において、その無効理由が入札者の軽微な過失による場合については、当該入札者を再度の入札に加えることができる。

(開札)

第15条 開札は、令第167条の8の規定により行わなければならない。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、令第167条の9の規定によりくじを行わなければならない。

(落札通知)

第16条 落札者が決定したときは、直ちに入札者に対し落札決定があった旨を通知するとともに、落札者に対し契約締結についての要件を通知しなければならない。ただし、入札者の在席があれば、口頭で告知することをもって足りる。

2 令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の指名及び通知)

第17条 令第167条の規定により指名競争入札(以下この節において「入札」という。)に付するときは、次条に規定する入札参加資格者名簿登載者のうちから別に定める基準により競争に参加する者を原則として10人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第6条第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(入札参加者資格)

第18条 令第167条の11第2項に規定する資格要件については、同条第3項の規定によりこれを公示し、入札に加わろうとする者から申請の書類の提出を求めるものとする。

2 前項の書類を受理したときは、別に定めるところにより資格審査等を行い、有資格業者と認定される者については、入札参加資格者名簿に登録するものとする。

(入札参加資格者名簿登載者以外の指名)

第19条 入札参加資格者名簿に登載した者の中から指名することが困難であるときは、入札参加資格者名簿に登載されていない者であっても前条第1項に規定する資格要件に適合する者を指名することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第7条から第16条までの規定は、この節の入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の範囲)

第21条 令第167条の2第1項第1号の規定により定める予定価格の額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約をする際の手続)

第21条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(随意契約の予定価格)

第22条 令第167条の2の規定により随意契約により契約を締結しようとするときは、第10条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書)

第23条 随意契約を締結する場合は、3人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき、若しくは取引の実例価格等を考慮して予定価格が適正と認められる1件の契約に係る予定価格が10万円以下のときは、1人の者から見積書を徴することができる。

2 前項の規定により見積書を徴する場合において、生産品、即売品又はせり売りにより購入した物品についてはその取扱いをした職員の証明書を、委託販売又は法令等に基づき供出したものについては委託者又は取扱団体が発した精算書を、官公署との契約又は電気、ガス若しくは水の供給に係る契約についてはその官公署又は供給者が発した価格表示の書類をもって見積書に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するとき及び市長が特に認めるものについては、見積書を徴さないことができる。

(1) 法第238条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げるものの購入又は借上げをするとき。

(2) 新聞その他の定期刊行物を購入するとき。

(3) 法令等の追録を購入するとき。

(4) 価格、送料等が表示されている書類等を購入するとき。

(5) 同一の品質及び価格で販売店により価格が異ならない物品を購入するとき。

(6) 既にされた単価契約に基づいて契約するとき。

(7) 取引の実例価格等を考慮して、予定価格が適正と認められる1件の契約に係る予定価格が3万円以下のとき。

第4節 せり売り

(せり売り)

第24条 第6条から第9条まで及び第16条の規定は、せり売りに付す場合に準用する。

第3章 契約の締結

第1節 契約書

(契約書の作成)

第25条 契約の相手方が決定したときは、当該決定した日の翌日(当該翌日が柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)第1条第1項第1号から第3号までに規定する日(以下この項において「市の休日」という。)である場合には、その翌日)から起算して市の休日を除く7日以内に次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに当該契約書に記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金又は契約保証人

(5) 契約違反の場合における保証金の処分

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の変更及び解除

(13) その他必要な事項

2 契約書には、契約の目的又は性質により必要がある場合は、その附属書類として品名、数量、単価、金額等を記載した費用内訳明細書、工程表、図面設計書及び仕様書等を添付しなければならない。

3 建設工事の請負又は設計業務等の委託について契約書を作成する場合は、建設工事請負契約約款又は委託契約約款によらなければならない。

4 市長は、契約の相手方が第1項の規定による期間内に契約書を提出しない場合は、当該契約は締結しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(契約書作成の省略)

第26条 次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額30万円以下の指名競争入札による契約又は随意契約を締結するとき。ただし、不動産の売買又は貸借に係るものを除く。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約に必要な事項を記載した請書を提出させなければならない。ただし、特に必要がなく、契約金額が10万円以下の場合は、この限りでない。

(仮契約書の作成)

第27条 法第96条第1項の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに、本契約が成立する旨を記載した仮契約書により締結しなければならない。

2 仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

3 第1項の仮契約の締結については、第25条の規定を準用する。

第2節 契約保証金

(契約保証金)

第28条 令第167条の16第1項の規定により納付させなければならない契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、インターネット公有財産売却システムによる入札の場合における契約保証金の額は、当該入札に係る入札保証金の額と同額とする。

2 第7条第2項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。

3 第7条第1項の入札保証金は、前2項の規定による契約保証金又は担保に充当することができる。

4 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 契約による債務の不履行による損害金の支払を保証する銀行又は市長が確実と認める金融機関等の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

5 前項に掲げる担保の場合は、契約履行期間に延長が生じたとき、保証期間が変更後の履行期間を含むように延長変更するものとする。

6 契約内容の変更により契約金額の3割以上の増減額を生じたときは、これに相当する契約保証金又はこれに代わる担保を追加して納付若しくは提供させ、又は契約の相手方の請求により、これに相当する金額又は担保を還付することができる。

(契約保証金の減免)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約をしたとき。

(3) 契約の相手方が過去2年の間に本市、国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公庫、公団等を含む。)又は他の地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 物品を購入する契約を締結する場合において、購入物品が即納されるとき。

(7) 契約金額が30万円(建設工事に係るものにあっては、130万円)以下であり、かつ、契約の相手方が履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 官公署と契約を締結するとき、又は公共的団体等と随意契約(公益を目的としたものに限る。)を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入れ若しくは交換に係る契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(10) 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(11) 貸付契約、補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第30条 契約保証金は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は契約を解除したとき特約により還付するものとする。

第3節 保証人

(保証人)

第31条 契約を締結する場合は、市長が確実と認める連帯保証人をたてさせなければならない。ただし、契約金額が30万円未満であるとき、又は市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の連帯保証人には、契約から生ずる一切の債務の履行を保証させなければならない。

3 第1項の連帯保証人が死亡したとき、又は契約の相手方が連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに市長の承認を得て新たな連帯保証人をたてなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、工事又は製造その他の請負契約の場合は、連帯保証人は必要としない。

第4章 契約の履行

第1節 契約の変更

(天災等のやむを得ない理由による履行期限の変更)

第32条 市長は、契約の相手方が天災等のやむを得ない理由により、契約の履行期限内に当該契約の履行ができないと認めるときは、履行期限を延長することができる。

(事情変更による契約金額の変更)

第33条 契約の履行期間内に予期することのできない社会情勢により賃金、物価等に著しい変動を生じ契約金額が不適当になったと認めるときは、契約の相手方と協議し、特約により契約金額の変更をすることができる。

(当事者の都合による契約内容の変更)

第34条 前2条に定める場合のほか、特に必要があると認められるときは、契約の相手方と協議し、契約内容の変更をすることができる。

(議決を要する契約の変更)

第35条 前3条の場合において議会の議決を要するときは、当該議決を得た後でなければ変更することができない。ただし、専決処分による場合は、この限りでない。

(遅滞損害金)

第36条 契約の相手方の責めに帰すべき事由により契約の履行期限までに履行を終わらなかった場合は、遅滞損害金として次に掲げる金額を徴しなければならない。

(1) 工事又は製造その他の請負の場合 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した金額

(2) 前号以外の契約の場合 未納部分の代金につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した金額

第2節 監督、検査及び検収

(監督及び検査)

第37条 法第234条の2第1項に規定する監督及び検査は、別に定めるところにより厳正に行わなければならない。

(委託監督又は委託検査の確認)

第38条 令第167条の15第4項の規定により本市職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合は、監督報告書又は検査調書を徴し、その確認をするものとする。

第3節 代金等の支払

(代金の支払)

第39条 契約代金は、別に定める検査調書等に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第40条 契約に基づく給付の既済部分又は既納部分に対し、その完済又は完納前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 工事又は製造その他の請負契約の場合 既済部分の代価の10分の9

(2) 物件の買入契約の場合 既納部分の代価の10分の9

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 3,000万円未満 1回

(2) 3,000万円以上1億円未満 2回以内

(3) 1億円以上 3回に5,000万円を増すごとに1回を加えた回数以内

3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既済部分又は既納部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。この場合において前金払をしたものについては、その契約金額に対する部分払の金額の割合を前払金の金額に乗じて得た金額をその都度算定し、これを部分払の金額から控除するものとする。

(前金払)

第41条 令附則第7条に規定する公共工事に要する経費についての前金払の額は、当該契約金額の10分の3(当該公共工事のうち地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する経費については、当該経費の10分の4)を超えない範囲内とする。ただし、当該契約金額が300万円以上のものに限るものとする。

2 地方自治法施行規則附則第3条第3項に規定する既にした前金払に追加してする経費については、当該経費の10分の2以内とする。

3 前項に規定する経費については、地方自治法施行規則附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事であって、次の各号に掲げる要件に該当するものについて、支出することができるものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 第1項及び第2項に規定する経費について前金払の請求をするときは、令附則第7条に規定する保証事業会社の交付する保証書を添付して請求しなければならない。

5 契約の相手方の責めに帰すべき事由により契約を解除し、又は保証事業会社が保証契約を解除したときは、前金払は返還しなければならない。

6 第1項及び第2項に規定する前金払を受けた者は、契約に変更を生じた場合、速やかに保証事業会社に対し保証契約変更の手続をとり、変更後の保証書を直ちに市長に提出しなければならない。

第5章 契約の解除

(契約の解除)

第42条 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除する旨の特約をすることができる。

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は履行期限内に履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 関係法令及び契約書の条項に違反したとき。

(3) その他契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 前項各号に該当しない場合であってもやむを得ない理由があるときは、契約を解除する旨の特約をすることができる。

3 契約の相手方の解除については、これを特約することができる。

4 契約を解除する場合において、既に契約が履行されている部分については、これに相当する金額を支払うことができる。

(解除通知)

第43条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により契約を解除するときは、その事由を付して契約の相手方に文書で通知しなければならない。

(違約金)

第44条 契約の相手方の責めに帰すべき事由により契約の解除をするときは、契約の相手方から契約金額の100分の10以上に相当する金額を違約金として徴しなければならない。

2 契約保証金又はこれに代わる担保を納付し、又は提供している場合は、これらを前項の違約金に充てることができる。この場合において、当該充当する金額に対し、契約保証金又はこれに代わる担保に過不足が生ずるときは、これを還付し、又は追徴しなければならない。

第6章 補則

(権利義務の譲渡等の禁止)

第45条 契約の相手方は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約の相手方は、契約の目的物及び検査に合格した工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第46条 契約の相手方は、契約の履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(危険負担)

第47条 契約の目的物の引渡し前に、目的物又は材料及び第三者について生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、市の責めに帰する事由による場合の損害については、この限りでない。

(契約不適合責任)

第48条 契約の目的物に対して、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下この条において「契約不適合」という。)であることを理由とした履行の追完、損害賠償又は代金の減額の請求期間は、契約の目的物の引渡しの日から2年以内とする。ただし、その契約不適合が契約の相手方の故意又は重大な過失により生じたものであるときには、契約不適合に関する契約の相手方の責任については、民法の定めるところとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、契約不適合責任の期間を別に定めることができる。

(様式)

第49条 この規則で定める様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 起工伺 様式第1号

(1)の2 物品購入伺 様式第1号の2

(2) 起工変更伺 様式第2号

(3) 指名競争入札執行伺 様式第3号

(4) 入札保証金提供証 様式第4号

(5) 入札保証金領収証 様式第5号

(6) 入札保証金提供報告書 様式第6号

(7) 入札(見積)状況調書 様式第7号

(8) 契約締結伺 様式第8号

(8)の2 契約締結伺(物品購入) 様式第8号の2

(9) 建設工事請負契約書 様式第9号及び様式第10号

(10) 設計業務等委託契約書 様式第11号

(11) 請書 様式第12号

(12) 建設工事請負仮契約書 様式第13号

(13) 契約保証金納付書 様式第14号

(14) 契約保証金支払命令通知書 様式第15号

(15) 銀行又は金融機関等の保証に係る(変更)提供書 様式第16号

(16) 契約保証金減免(変更)申請書 様式第17号

(17) 完成保証人承諾願 様式第18号

(18) 契約内容変更要求書 様式第19号

(19) 変更契約書 様式第20号

(20) 契約内容変更請書 様式第21号

(21) 契約解除要求伺 様式第22号

(22) 契約解除要求書 様式第23号

(23) 契約解除請書 様式第24号

(その他)

第50条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、合併前の柳川市契約規則(昭和62年柳川市規則第12号)大和町財務規則(昭和40年大和町規則第1号)、大和町建設工事執行規程(昭和38年大和町告示第16号)又は三橋町財務規則(平成10年三橋町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定に基づいて締結した契約で、当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の規則等の例による。

(平成18年4月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、この規則による改正前の柳川市契約事務規則様式第14号の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年8月31日規則第28号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第43号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月22日規則第20号)

この規則中第25条第1項の改正規定は公布の日から、様式第3号の改正規定は平成20年9月1日から施行する。

(平成20年11月18日規則第28号)

この規則は、平成20年11月19日から施行する。

(平成20年12月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の柳川市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以降に入札手続を開始する契約について適用し、この規則の施行の日前に入札手続を開始する契約については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の柳川市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

(平成23年8月31日規則第22号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に入札公告又は指名通知を行ったものから適用する。

(平成28年3月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の柳川市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に契約締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の柳川市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に契約締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

(令和2年1月7日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月22日規則第19号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月20日規則第33号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

様式 略

柳川市契約事務規則

平成17年3月21日 規則第49号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月21日 規則第49号
平成18年4月21日 規則第19号
平成18年6月2日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年8月31日 規則第28号
平成19年9月28日 規則第43号
平成20年3月28日 規則第4号
平成20年7月22日 規則第20号
平成20年11月18日 規則第28号
平成20年12月26日 規則第35号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年3月19日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第8号
平成23年8月31日 規則第22号
平成23年11月29日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年3月20日 規則第6号
平成27年3月25日 規則第7号
平成28年3月23日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第4号
令和2年1月7日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第15号
令和3年3月23日 規則第9号
令和4年4月22日 規則第19号
令和4年9月14日 規則第26号
令和5年3月17日 規則第13号
令和5年7月20日 規則第33号