○柳川市大和B&G海洋センター条例施行規則

平成19年7月5日

教育委員会規則第16号

柳川市大和B&G海洋センター条例施行規則(平成17年柳川市教育委員会規則第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市大和B&G海洋センター条例(平成17年柳川市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 柳川市大和B&G海洋センター(以下「センター」という。)においては、次に掲げる業務を行う。

(1) 住民の福祉の増進及び青少年の健全育成のために必要な健康で文化的な各種のスポーツ及び研修等の開催に関し施設及び附属設備をその利用に供すること。

(2) その他センターの設置の目的達成に必要な事項に関すること。

(休所日)

第3条 センターの休所日は、毎年1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、艇庫については、毎年1月1日から5月31日まで及び10月1日から12月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休むことができる。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、艇庫については、午前9時から午後5時までとする。

(利用等の申請及び許可)

第5条 条例第4条第1項の規定によりセンターの利用又は利用変更の許可を受けようとする者は、柳川市大和B&G海洋センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、柳川市大和B&G海洋センター利用(変更)許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(許可書の提示)

第6条 利用又は利用変更の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用する際、前条に規定する許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条に規定する使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 国、県、市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うとき 全額

(2) 市内の小中学校が学校行事として利用するとき 全額

(3) 市内の高等学校、幼稚園及び保育園が行事として利用するとき 全額

(4) 市内の小中学校の児童及び生徒で組織された団体が利用するとき 全額

(5) 市内の公益性を有する団体が利用するとき 半額

(6) 市内の社会教育団体等が事業で利用するとき 半額

(7) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 半額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、柳川市大和B&G海洋センター使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、使用料の減免を決定したときは、柳川市大和B&G海洋センター使用料減免決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、冷暖房料は、利用許可の際に徴収するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行日以後にセンターを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

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柳川市大和B&G海洋センター条例施行規則

平成19年7月5日 教育委員会規則第16号

(平成19年10月1日施行)