○柳川市大和B&G海洋センター条例

平成17年3月21日

条例第97号

(設置)

第1条 海洋性スポーツ・レクリエーションを通じ、住民の福祉の増進及びたくましい精神力と豊かな人間性、英知みなぎる青少年の育成を図るため、B&G海洋センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 B&G海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川市大和B&G海洋センター

(2) 位置 柳川市大和町鷹ノ尾106番地

(管理)

第3条 柳川市大和B&G海洋センター(以下「センター」という。)は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、センターの利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物若しくは附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の許可等)

第7条 利用者は、センターに特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備を設置させ、又は必要な措置を講じさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 利用の申請に偽りがあったとき。

(5) 災害その他不可抗力によってセンターの利用ができなくなったとき。

(6) 災害等の発生により市がセンターを利用する必要が生じたとき。

(7) その他教育委員会が管理上必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく措置により利用者が損害を被っても、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、利用許可の際、別表に定めるところにより徴収する。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、当該使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によりセンターを利用することができなくなったとき。

(2) その他教育委員会が使用料の還付事由について別に定めるとき又は相当の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用中止を命じられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、利用中建物若しくは設備又は器具を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年大和町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月4日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市体育施設及び柳川市大和B&G海洋センターを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市大和B&G海洋センターを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

柳川市大和B&G海洋センター使用料

区分

使用料(1時間当たり)

第1体育室

410

第2体育室

柔道場1面

100

剣道場1面

100

ミーティングルーム

100

備考

1 体育協会加入団体並びに高等学校以下の生徒、児童及び幼児で組織された団体が専用利用する場合の使用料は、当該使用料の5割の額とする。

2 柳川市民以外の者(市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は事業所等を有する者以外の者をいう。)がセンター及び冷暖房を利用する場合の使用料は、この表の規定により算出された使用料の2倍の額とする。

3 冷暖房(ミーティングルームの冷暖房をいう。以下同じ。)の使用料は、いかなるものにおいても徴収するものとし、1時間当たり200円とする。

4 部分利用については、使用料を利用面積に応じて減額し、又は免除することがある。

5 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

6 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

7 アマチュアスポーツでの利用は、器具一切の利用を含む。ただし、消耗品は、自己負担とする。

8 利用時間は、準備及び使用後の原状回復に要する時間を含む。

柳川市大和B&G海洋センター条例

平成17年3月21日 条例第97号

(平成26年4月1日施行)