○柳川市掘割を生かしたまちづくり審議会規則

平成19年5月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市掘割を守り育てる条例(平成19年柳川市条例第6号)第18条の規定に基づき、柳川市掘割を生かしたまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、柳川市掘割を守り育てる条例に係る施策の推進に必要な事項を調査及び審議し、市長に提言するものとする。

2 審議会は、所掌事務を遂行するために必要と認めるときは、市長に対し、資料の提出その他の協力を求めることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員22人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民代表

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業経済部水路課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月19日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

柳川市掘割を生かしたまちづくり審議会規則

平成19年5月25日 規則第26号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 市民協働・まちづくり
沿革情報
平成19年5月25日 規則第26号
平成19年9月19日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第10号