○柳川市談合等不正行為の通報に対する運用基準

平成18年9月5日

訓令第21号

(談合情報の具体性の有無)

第2条 措置要綱第3条第2項に規定する信ぴょう性がある談合情報であるか、又は信ぴょう性がない談合情報であるかの判断基準の運用は、次のとおりとする。

(1) 信ぴょう性がある談合情報

 実名による通報に係る情報 実名による通報に係る情報であって、当該通報者が特定できる場合は、落札予定者名が明示されることのみをもって信ぴょう性があるものとする。

 匿名による通報に係る情報 匿名による通報に係る情報であって、落札予定者名が明示されることに加え、落札予定金額、談合の日時及び場所又は談合に参加した業者名及び談合の方法のうちいずれかを明らかにしたときは、信ぴょう性があるものとする。

 複数の通報による情報 同一の事件について、談合情報の通報が複数あったときは、信ぴょう性があるものとする。この場合において、報道機関から談合に係る問い合わせ等があったときは、これを談合情報の通報とみなす。ただし、当該問い合わせ等が、既に市へ通報があった談合情報に係るものであるときは、これを談合情報とはみなさないものとする。

 その他の情報 からまでに掲げるもの以外の情報で、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の法令に抵触する内容の情報であり、入札前後にかかわらず当該情報内容と一致した事実が確認された場合は、信ぴょう性があるものとする。

(2) 信ぴょう性がない談合情報 前号に掲げる情報以外の情報

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、措置要綱第3条に規定する指名委員会の長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

柳川市談合等不正行為の通報に対する運用基準

平成18年9月5日 訓令第21号

(平成18年9月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年9月5日 訓令第21号