○柳川市談合等不正行為の通報に対する措置要綱

平成17年3月21日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年告示第1号)第2第3項第1号の規定に基づき、談合情報を得た場合等における入札その他の手続及び公正取引委員会への通知等に関し必要な事項を定めるものとする。

(談合情報の報告)

第2条 談合情報等の通報があった場合は、その通報を受けた職員は、談合情報報告書(様式第1号)を作成し、市長に報告するものとする。ただし、次条に規定する指名委員会の長が緊急を要すると認めるときは、入札を一時保留し、当該入札における入札に参加しようとする者全員を対象に事情聴取を行うことができる。この場合において、事情聴取は、これを第4条第1項第1号に規定する事情聴取に代えることができる。

(指名委員会における審議)

第3条 柳川市指名競争入札参加者選定等委員会(以下「指名委員会」という。)は、前項の談合情報報告書に基づき、次条から第7条までに規定する手続によることが適切であるか否かについて審議し、その結果を市長に報告するものとする。

2 前項の審議に当たり、具体性がある談合情報であるか、又は具体性がない談合情報であるかの判断の基準は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 具体性がある談合情報

 実名による通報で通報者の身元が明らかであり、談合の日時、場所、落札しようとする業者名又は落札金額のいずれかを明らかにし、信ぴょう性がある情報

 匿名による通報で、談合の日時、場所、落札予定者名及び落札予定金額等の情報内容が具体的であり、信ぴょう性がある情報

(2) 具体性がない談合情報 前号に掲げる情報以外の情報

(入札前の通報に関する入札手続)

第4条 入札執行前に談合情報等の通報があった場合において、その情報の内容に具体性がある場合の入札手続は、次のとおりとする。

(1) 入札を一時保留し、当該入札における入札に参加しようとする者(以下この条において「入札参加者」という。)全員を対象に事情聴取を行うこと。

(2) 事情聴取の結果、談合等の不正行為(以下「不正行為」という。)の事実が確認された場合には、入札の執行を取り止め、別の者を指名する等の必要な措置を講じ、新たな入札を執行する。この場合において、不正行為を行った者に対しては、柳川市建設工事等指名停止措置要綱(平成17年柳川市告示第14号。以下「措置要綱」という。)に基づき指名停止措置を行うこと。

(3) 事情聴取の結果、不正行為の事実が確認されなかった場合には、入札の保留を解除し、次のとおり入札を執行すること。

 入札参加者全員に不正行為は行っていない旨を記載した誓約書の提出を求めること。

 入札参加者を、くじにより3割を限度として減じた上で、当該入札を執行すること。ただし、特別の事由があるときは、指名委員会の審議を経て入札参加者を追加指名(一般競争入札における再公告による入札参加者の追加指名を含む。)することでこれに代えることができる。

 入札の結果、情報どおりの者が落札した場合は、落札者から再度事情聴取を行い、不正行為は行っていない旨及び後日不正行為が明らかになった場合は契約が解除されても異議を申し立てない旨を記載した誓約書の提出を求め、当該落札者と契約を締結すること。

(4) 入札を保留している間、当該入札の入札参加者全員に対して、別の入札に係る新たな指名は行わないこと。

2 入札執行前に談合情報等の通報があった場合において、その情報の内容に具体性がない場合の入札手続は、次のとおりとする。

(1) 入札の席上、通報があったことを説明すること。

(2) 不正行為がなかったことを確認し、入札執行後に不正行為の事実が明らかとなった場合には、入札を無効とし、契約締結後であっても契約を取り消すなど厳重な措置を採る旨の注意をした後、当該入札を執行する。この場合における確認及び注意は、入札執行に係る注意事項等(別紙1)を参考に行うこと。

(落札後、契約前の通報に関する契約手続)

第5条 入札執行後、契約を締結する前に談合情報等の通報があった場合において、その情報の内容に具体性がある場合の契約手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を一時保留し、入札を行った者(以下「入札者」という。)全員を対象に事情聴取を行うこと。

(2) 事情聴取の結果、不正行為の事実が確認された場合には、入札を無効にし、設計内容を一部変更して、別の者を指名する等の必要な措置を講じ、新たな入札を執行する。この場合において、不正行為を行った者に対しては、措置要綱に基づき指名停止措置を行うこと。

(3) 事情聴取の結果、不正行為の事実が確認されなかった場合には、入札者全員に次の誓約書の提出を求め、契約の一時保留を解除し、契約を締結すること。

 落札者以外 不正行為は行っていない旨を記載した誓約書

 落札者 不正行為は行っていない旨及び後日不正行為が明らかになった場合は、契約が解除されても異議を申し立てない旨を記載した誓約書

(4) 契約を保留している間、入札者全員に対して、別の入札に係る新たな指名は行わないこと。

2 入札執行後、契約を締結する前に談合情報等の通報があった場合において、その情報の内容に具体性がない場合の契約手続は、次のとおりとする。

(1) 通報があったことを落札者に説明すること。

(2) 不正行為がなかったことを落札者に確認し、後日、不正行為が判明した場合は、契約を取り消すなどの厳重な措置を採る旨の注意をした後、当該契約を締結すること。

(契約後、着工前の通報に関する入札契約手続)

第6条 契約締結後、工事等の着工前に談合情報等の通報があった場合において、その情報の内容に具体性がある場合の入札契約手続は、次のとおりとする。

(1) 入札者全員を対象に事情聴取を行うこと。

(2) 事情聴取の結果、不正行為の事実が確認された場合は、入札を無効にし、契約を取り消し、設計内容を一部変更して、別の者を指名する等の必要な措置を講じ、新たな入札を執行すること。この場合において、不正行為を行った者に対しては、措置要綱に基づき指名停止措置を行うこと。

(3) 事情聴取の結果、不正行為の事実が確認されなかった場合には、契約は、そのまま有効とする。この場合においては、入札者全員に次の誓約書の提出を求めること。

 落札者以外 不正行為は行っていない旨を記載した誓約書

 落札者 不正行為は行っていない旨及び後日不正行為が明らかになった場合は、契約が解除されても異議を申し立てない旨を記載した誓約書

2 契約締結後、工事等の着工前に談合情報等の通報があった場合において、その情報の内容に具体性がない場合の契約手続は次のとおりとする。

(1) 通報があったことを契約の相手に説明し、不正行為がなかったことを確認し、後日不正行為が判明した場合は、契約を取り消すなど厳重な措置を採る旨の注意をすること。

(2) 契約は、そのまま有効とすること。

(契約後、着工後の通報に関する契約手続)

第7条 契約締結後、工事等の着工後に談合情報等の通報があった場合において、その情報の内容に具体性がある場合の契約手続は、次のとおりとする。

(1) 入札者全員を対象に事情聴取を行うこと。

(2) 事情聴取の結果、不正行為の事実が確認された場合は、契約をそのまま有効とするか、又は取り消すかについて、指名委員会で審議すること。なお、不正行為を行った者に対して、措置要綱に基づき指名停止措置を行うこと。

(3) 事情聴取の結果、不正行為の事実が確認されなかった場合には、入札者全員に次の誓約書の提出を求めること。なお、契約は、そのまま有効とすること。

 落札者以外 不正行為は行っていない旨を記載した誓約書

 落札者 不正行為は行っていない旨及び後日不正行為が明らかになった場合は、契約が解除されても異議を申し立てない旨を記載した誓約書

2 契約締結後、工事等の着工後に談合情報等の通報があった場合において、その情報の内容に具体性がない場合の契約手続は、次のとおりとする。

(1) 通報があったことを契約の相手に説明し、不正行為がなかったことを確認し、後日不正行為が判明した場合は、契約を取り消すなど厳重な措置を採る旨の注意をすること。

(2) 契約は、そのまま有効とすること。

(誓約書の提出)

第8条 第4条から前条までに規定する誓約書の提出を求めるに当たっては、誓約書を公正取引委員会に送付する旨を対象者に通知した上で、誓約書(別紙2その1及び別紙2その2)を参考に、対象者から自主的に提出させる。

(誓約書が提出されない場合の手続)

第9条 前条に規定する方法により誓約書の提出を求めた結果、誓約書が提出されなかった場合においても、入札及び契約の手続は、誓約書が提出された場合と同様に行う。この場合においては、誓約書が提出されなかった事実を公正取引委員会に通知する。

(事情聴取の方法)

第10条 第2条及び第4条から第7条までに規定する事情聴取は、次のとおり実施する。

(1) 事情聴取は、指名委員会委員長が指名した複数の職員により行うこと。

(2) 事情聴取は、対象者全員を集合させ、1人ずつ面談室等へ呼び出し、聴き取りを行うこと。

(3) 事情聴取は、事情聴取書(様式第2号)を用いて行う。ただし、第2条及び第4条第1項第3号に規定する事情聴取は、事情聴取書(様式第2号の2)を用いて行うこと。

(くじの実施方法)

第11条 第4条第1項第3号に規定するくじは、指名委員会の審議結果に基づき、次のとおり実施する。

(1) くじは、入札当日、入札執行前に、入札会場において、入札に参加することができる者を選定するために実施すること。

(2) くじは、入札に参加しようとする者に直接くじを引かせて行うものとし、くじを引く順番をあらかじめくじにより決定した上で、入札に参加できる者をくじにより決定すること。

(3) くじを引く場合は、くじを引く当事者のほか、他の入札参加者の中から1人を立ち合わせなければならないこと。

(4) くじを引くことを辞退することはできないものとし、くじを引かない者があるときは、入札執行者は、当該入札に直接関係のない市職員の中からくじを引く者を指名し、くじを引かせなければならない。

2 くじの結果は、入札参加者選定のためのくじの実施記録票(様式第3号)に記録するものとし、くじを引いた者の署名を求めるものとする。

3 くじの結果、入札に参加することができなくなった者に対しては、入札参加資格(指名)取消通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(公正取引委員会への通知)

第12条 談合情報の通報があった場合には、第4条第1項第5条第1項第6条第1項又は第7条第1項の手続の各段階において別紙3に掲げる資料を、談合情報に関連する資料の送付について(様式第5号)とともに送付することにより、逐次公正取引委員会へ報告するものとする。ただし、事情聴取から入札までを引き続いて行う場合は、これらを入札終了後に一括して送付するものとする。

2 前項の規定により公正取引委員会に報告した内容は、閲覧の方法により公表するものとする。この場合の閲覧の場所その他の事項については、別に定める。

3 第1項の報告は、公正取引委員会事務総局九州事務所長あてに市長名で行うものとし、報告に関する事務は、総務部総務課において行う。

(警察への通報)

第13条 談合情報の通報があった場合には、次の資料を送付することにより、警察へ通報するものとする。

(1) 入札執行前の場合 談合情報に関連する資料の送付について(様式第6号)、談合情報報告書及び事情聴取書

(2) 入札執行後の場合 談合情報に関連する資料の送付について、談合情報報告書、事情聴取書及び入札結果表

2 通報が明らかに悪質虚偽のものであると認められるときは、その旨を記した文書を送付することにより、警察に通報するものとする。

3 前2項の通報は、柳川警察署長あてに市長名で行うものとし、通報に関する事務は、総務部総務課において行う。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年7月7日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年9月5日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月31日訓令第20号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

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柳川市談合等不正行為の通報に対する措置要綱

平成17年3月21日 訓令第39号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月21日 訓令第39号
平成18年7月7日 訓令第19号
平成18年9月5日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成19年8月31日 訓令第20号