○柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年9月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 柳川市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償等の支給については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、次の区分により支給する。

議長 月額 455,900円

副議長 月額 407,400円

議員 月額 388,000円

(議員報酬の支給の始期及び終期)

第3条 前条の議員報酬は、当該職に就任した日から支給し、離職した場合はその日まで支給する。

2 当該職の異動により議員の受ける議員報酬の額に異動があった場合は、その日から新たな額の議員報酬を支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、議員が死亡した場合は、その月まで支給する。

4 第1項及び第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として、柳川市職員等の旅費に関する条例(平成17年柳川市条例第50号)の規定により旅費を支給する。

(期末手当)

第5条 6月1日及び12月1日(以下この条及び第8条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に離職又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、離職又は死亡の日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 期末手当の支給の基礎となるべき在職期間の計算については、議員が離職した後再び議員として就任したときは、前後の期間は合算するものとする。

(支給方法)

第6条 議員報酬の支給日は、その月の22日とし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときはその日前においてその日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日に支給する。ただし、特に必要があるときはこれを変更することができる。

2 期末手当は、6月1日基準日の場合は6月30日、12月1日基準日の場合は12月10日に支給する。前項ただし書の規定は、この項に準用する。

(議員報酬の減額等)

第7条 議員が任期中の連続する2回の市議会定例会本会議(以下「本会議」という。)を全て欠席したときは、第3条の規定にかかわらず、当該2回目の定例会の閉会日の属する月の翌月以降の議員報酬から、当該議員報酬額に100分の50を乗じて得た額を減額する。ただし、柳川市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第25号)第2条の2に規定する公務上の災害による欠席及び出産のため出席できない期間(出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内)については、この限りではない。

2 前項の規定の適用を受けている議員が、引き続き連続する2回の本会議を全て欠席したときは、当該2回目の定例会の閉会日の属する月の翌月以降の議員報酬を支給しない。

3 前2項の規定の適用を受けている議員が本会議に出席したときは、当該出席した日の属する月から正規の議員報酬を支給する。

(期末手当の特例)

第8条 第5条の規定にかかわらず、基準日において、次の各号に該当する議員に対して支給する期末手当の額は当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項の規定の適用を受けている議員 第5条の規定により算定した期末手当の額に100分の50を乗じて得た額

(2) 前条第2項の規定の適用を受けている議員 0円

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月21日から施行する。

(柳川市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の廃止)

2 柳川市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年柳川市条例第18号)は、廃止する。

(柳川市議会議員の報酬の特例に関する条例の廃止)

3 柳川市議会議員の報酬の特例に関する条例(平成14年柳川市条例第31号)は、廃止する。

(大和町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

4 大和町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年大和町条例第1号)は、廃止する。

(三橋町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の廃止)

5 三橋町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年三橋町条例第1号)は、廃止する。

(平成18年10月分に係る報酬の特例)

6 第3条の規定にかかわらず、平成18年10月20日に任期満了となる議員(以下「前職」という。)に対し柳川市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年柳川市条例第18号)、柳川市議会議員の報酬の特例に関する条例(平成14年柳川市条例第31号)、大和町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年大和町条例第1号)及び三橋町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年三橋町条例第1号)(以下「旧条例」という。)の規定により、平成18年10月1日から任期満了日までの期間に係る報酬が月額をもって支払われるとき、又は支払われたときは、当該前職がこの条例の規定による議員に就任した場合の平成18年10月分の報酬は、第2条及び第3条の規定により計算された報酬の額と旧条例の規定により月額をもって支払われる、又は支払われた報酬の額に平成18年10月の現日数のうち前職として在任した日数の占める割合を乗じて得た額の合計額から旧条例の規定により支払われる、又は支払われた報酬の額を差し引いた額を上限として支給することができる。

(平成21年6月分に係る期末手当の特例)

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成20年9月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の柳川市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の職員給与条例第18条第2項の規定、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市長及び副市長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第4条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月22日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の職員給与条例第18条第2項の規定、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第4条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の職員給与条例第18条第2項の規定、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第4条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月8日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の職員給与条例第18条第2項の規定、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第4条 第3条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柳川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第4条 第3条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月25日条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柳川市職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第4条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(附則第5条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第4条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の柳川市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合又は第4条の規定による改正後の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例第6条第1項の規定により読み替えてその例によることとされる場合を含む。)及び柳川市職員の給与に関する条例第17条第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第6項、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項又は公益的法人等への柳川市職員の派遣等に関する条例(平成26年柳川市条例第11号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 

(2) 柳川市議会議員(柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者をいう。) 167.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条(附則第2項の改正規定に限る。)の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柳川市職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第4条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(附則第5条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第4条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年9月20日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年9月20日 条例第30号
平成20年9月16日 条例第26号
平成21年5月30日 条例第6号
平成21年11月30日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第25号
平成26年12月26日 条例第34号
平成28年3月22日 条例第8号
平成28年12月27日 条例第29号
平成29年3月8日 条例第3号
平成29年12月27日 条例第22号
平成30年12月25日 条例第24号
令和元年12月25日 条例第43号
令和2年11月30日 条例第26号
令和3年3月17日 条例第5号
令和4年3月29日 条例第7号
令和4年12月21日 条例第32号