○柳川市職員の時差勤務時間制度に関する規程
平成18年12月8日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第27号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、柳川市職員(以下「職員」という。)の時差勤務時間制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において時差勤務時間制度(以下「時差勤務時間」という。)とは、柳川市事務決裁規程(平成17年柳川市訓令第9号)第2条第5号及び第6号に規定する部長及び課長(以下「所属長」という。)が公務の都合上、特別の形態により勤務する必要のある職員に対し、規則第3条第1項に定める勤務時間と異なる勤務時間を割り振ることをいう。
(対象職員)
第3条 時差勤務時間の対象とする職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 柳川市立図書館に勤務する職員
(2) 柳川市総合保健福祉センターに勤務する職員
(3) 柳川古文書館に勤務する職員
(時差勤務時間における勤務時間等)
第4条 時差勤務時間の勤務区分、勤務時間及び休憩時間は別表のとおりとする。
(時差勤務時間実施手続)
第5条 所属長は、時差勤務時間を実施するときは、当該月の前月の15日までに時差勤務時間制度実施(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、任命権者の承認を得なければならない。
(時差勤務時間の変更)
第7条 所属長は、時差勤務時間実施期間中に当該割振りを変更し、又は取り消すべき事由が生じたときは、申請書により任命権者の承認を得なければならない。
2 所属長は、前項の規定により任命権者の承認を得たときは、所属職員に対し、命令書により当該勤務時間の変更を命じる。
(協議)
第8条 所属長は、所属職員に対し時差勤務時間を適用させようとする場合には、あらかじめ人事秘書課長と協議しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年12月11日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A勤務 | 9時30分から18時まで | 13時から45分間 |
B勤務 | 10時30分から19時まで | 13時から45分間 |
C勤務 | 11時30分から20時まで | 14時から45分間 |
D勤務 | 12時30分から21時まで | 17時から45分間 |