○柳川市職員の時差勤務時間制度に関する規程

平成18年12月8日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第27号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、柳川市職員(以下「職員」という。)の時差勤務時間制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において時差勤務時間制度(以下「時差勤務時間」という。)とは、柳川市事務決裁規程(平成17年柳川市訓令第9号)第2条第5号及び第6号に規定する部長及び課長(以下「所属長」という。)が公務の都合上、特別の形態により勤務する必要のある職員に対し、規則第3条第1項に定める勤務時間と異なる勤務時間を割り振ることをいう。

(対象職員)

第3条 時差勤務時間の対象とする職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 柳川市立図書館に勤務する職員

(2) 柳川市総合保健福祉センターに勤務する職員

(3) 柳川古文書館に勤務する職員

(時差勤務時間における勤務時間等)

第4条 時差勤務時間の勤務区分、勤務時間及び休憩時間は別表のとおりとする。

(時差勤務時間実施手続)

第5条 所属長は、時差勤務時間を実施するときは、当該月の前月の15日までに時差勤務時間制度実施(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、任命権者の承認を得なければならない。

(勤務時間の割振り及び命令)

第6条 所属長は、前条により任命権者の承認を得たときは、所属職員に対し、別表に掲げる勤務時間を割り振るとともに時差勤務時間制度実施(変更)命令書(様式第2号。以下「命令書」という。)により命じる。

(時差勤務時間の変更)

第7条 所属長は、時差勤務時間実施期間中に当該割振りを変更し、又は取り消すべき事由が生じたときは、申請書により任命権者の承認を得なければならない。

2 所属長は、前項の規定により任命権者の承認を得たときは、所属職員に対し、命令書により当該勤務時間の変更を命じる。

(協議)

第8条 所属長は、所属職員に対し時差勤務時間を適用させようとする場合には、あらかじめ人事秘書課長と協議しなければならない。

2 所属長は、第5条及び前条の規定により任命権者の承認を得たときは、時差勤務時間(変更)計画書(様式第3号)を人事秘書課長へ提出しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年12月11日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

A勤務

9時30分から18時まで

13時から45分間

B勤務

10時30分から19時まで

13時から45分間

C勤務

11時30分から20時まで

14時から45分間

D勤務

12時30分から21時まで

17時から45分間

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柳川市職員の時差勤務時間制度に関する規程

平成18年12月8日 訓令第27号

(平成22年4月1日施行)