○柳川市立図書館職員の週休日及び勤務時間等に関する規程

平成18年7月24日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 柳川市立図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日については、柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第27号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務場所及び勤務時間等の割り振りは、所属長が定める。

2 所属長は、職員が勤務しないことにつき特に認める場合を除き、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日において勤務することを命ずるものとする。

3 職員の勤務場所及び勤務区分ごとの勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるところによる。ただし、特別の事情が生じたときは、所属長は、勤務時間等を変更することができる。

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、柳川市教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年2月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務場所

勤務区分

勤務時間

休憩時間

本館

三橋図書館

1番

午前9時30分から午後6時まで

午後零時15分から午後1時まで

2番

同上

午後1時15分から午後2時まで

3番

午前11時30分から午後8時まで

同上

雲龍図書館

両開分館

昭代分館

蒲池分館

1番

午前9時30分から午後6時まで

午後零時15分から午後1時まで

2番

同上

午後1時15分から午後2時まで

水の郷分室

2番

同上

同上

備考 資料整理日、特別資料整理日、1月4日及び12月28日の勤務時間の割り振りは、勤務場所にかかわらず、全職員、柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第3条第1項に定める時間とする。

柳川市立図書館職員の週休日及び勤務時間等に関する規程

平成18年7月24日 教育委員会訓令第4号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年7月24日 教育委員会訓令第4号
平成21年2月20日 教育委員会訓令第1号
平成25年12月20日 教育委員会訓令第1号