○柳川市市有地使用検討委員会要綱

平成17年8月1日

訓令第65号

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川市市有財産審議会規則(平成17年柳川市規則第139号)第6条の規定に基づき設置する柳川市市有地使用検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、不動産の貸付け及び処分について調査検討し、市長の承認を得て事務処理する。

(組織)

第3条 委員会は、副市長、建設部長、財政課長、生活環境課長、建設課長、都市計画課長、国土調査課長、水路課長及び上下水道課長をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は建設部長をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、急を要するとき、会議を開くことができないとき、その他特別の理由があるときは、回議により委員の意見を集約することができる。

2 委員長は、会議の議長となる。ただし、委員長がやむを得ず出席できないときは、副委員長を議長とする。

3 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設部国土調査課において処理する。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

柳川市市有地使用検討委員会要綱

平成17年8月1日 訓令第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第65号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第3号