○柳川市市有地使用検討委員会要綱
平成17年8月1日
訓令第65号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市市有財産審議会規則(平成17年柳川市規則第139号)第6条の規定に基づき設置する柳川市市有地使用検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、不動産の貸付け及び処分について調査検討し、市長の承認を得て事務処理する。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、建設部長、財政課長、生活環境課長、建設課長、都市計画課長、国土調査課長、水路課長及び上下水道課長をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は建設部長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、急を要するとき、会議を開くことができないとき、その他特別の理由があるときは、回議により委員の意見を集約することができる。
2 委員長は、会議の議長となる。ただし、委員長がやむを得ず出席できないときは、副委員長を議長とする。
3 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設部国土調査課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。