○柳川市市有財産審議会規則

平成17年6月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき、柳川市市有財産審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、不動産の貸付け及び処分につき市長が特に必要と認めた場合に調査審議し、その都度市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

4 審議会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(検討委員会の設置)

第6条 審議会に提案する事項について協議又は調整するため、市の執行部で組織する検討委員会を設置する。

2 検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

柳川市市有財産審議会規則

平成17年6月1日 規則第139号

(平成17年6月1日施行)